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会計ニュース2003年02月10日 連結納税の税効果会計(その2)と電子CPの実務対応報告を決定 ASB・種類株式の貸借対照表価額に関する取扱いの公開草案も

連結納税の税効果会計(その2)と電子CPの実務対応報告を決定
ASB・種類株式の貸借対照表価額に関する取扱いの公開草案も

 企業会計基準委員会(ASB)は2月4日、実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」及び実務対応報告第8号「コマーシャル・ペーパーの無券面化に伴う発行者の会計処理及び表示についての実務上の取扱い」を決定した。また、実務対応報告公開草案となる「種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い(案)」の公開草案を決定。3月3日まで関係各界から意見を募集する。

回収可能見込額が一致しない場合の差額は原案どおり
 「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」では、公開草案からの大きな変更点はないが、論点となっていた「個別財務諸表における回収可能見込額と連結納税主体における回収可能見込額に差額が生じる場合の取扱い」(Q4)についてはほぼ原案通り。つまり、連結納税会社及び連結納税主体それぞれで繰延税金資産の回収可能額の評価を行った結果、各連結納税会社の回収可能見込額の合計と連結納税主体の回収可能見込額が一致しない場合の差額は、連結財務諸表においてのみ認識される法人税に係る繰延税金資産の評価性引当額等として取扱われる。

従来の手形CPと同様の取扱いも可能
 「コマーシャル・ペーパーの無券面化に伴う発行者の会計処理及び表示についての実務上の取扱い」については、重要性があるときは、追加情報として電子CPが含まれている旨を注記することが削除された以外は公開草案のまま。従来、約束手形とされていたCPだが、電子CP法に基づくCPは、短期社債と位置付けられることになった。しかし、電子CPの発行者は流動負債において「短期社債」の表示に加え、「コマーシャル・ペーパー」との表示も可能になっている。

種類株式の期末評価についての処理を規定
 「種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い(案)」の公開草案についても決定された。これは当初「DES(デット・エクイティ・スワップ)によって取得した株式の期末評価」について検討していたもの。議論を重ねる中で、広く種類株式を対象とすることとなった。
 公開草案によると債券と同様の性格を持つような種類株式の場合、時価があれば時価評価、時価がなければ償却原価法で評価(必要があれば減損処理)することとなる。また、市場価格がある種類株式は時価で評価(必要があれば減損処理)し、市場価格がない種類株式は取得原価で評価(必要があれば減損処理)することとなる。
 DESによって取得した株式の期末評価については、その取得時期を問わず今3月期決算からの適用を予定している。

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