会社法ニュース2004年09月20日 「新株式払込金」はしばらく据え置き(2004年9月20日号・№083) 改正タイミングは財規にあわせる方針
「新株式払込金」はしばらく据え置き
改正タイミングは財規にあわせる方針
9月8日に公布された株券不発行制度導入に伴う商法施行規則の一部を改正する省令(次頁参照)では、資本の部の表示面に関する改正はペンディングとなっていることがわかった。
今回の商法改正で商法280条ノ9が改正され、新株の引受人が株主となるタイミングが「払込期日ノ翌日」から「払込期日」へと改正された。これにより、資本の部における「新株式払込金」(及び自己株式払込金)なる科目が不要となることになる(42頁参照)が、今回の改正では諸般の事情により盛り込まれていない。法務省では財務諸表等規則の改正とタイミングをあわせて改正したいとしている。その結果、10月1日以降は使用されない表示科目である「新株式払込金」(及び自己株式払込金)が、同日以降も当面の間施行規則上に記載されることに。施行規則(及び財規)に明文があっても、実際は使用しない科目であるだけに、10月1日以降は会計年度末(及び中間期末)を払込期日とした会社は注意が必要だ。
改正タイミングは財規にあわせる方針
9月8日に公布された株券不発行制度導入に伴う商法施行規則の一部を改正する省令(次頁参照)では、資本の部の表示面に関する改正はペンディングとなっていることがわかった。
今回の商法改正で商法280条ノ9が改正され、新株の引受人が株主となるタイミングが「払込期日ノ翌日」から「払込期日」へと改正された。これにより、資本の部における「新株式払込金」(及び自己株式払込金)なる科目が不要となることになる(42頁参照)が、今回の改正では諸般の事情により盛り込まれていない。法務省では財務諸表等規則の改正とタイミングをあわせて改正したいとしている。その結果、10月1日以降は使用されない表示科目である「新株式払込金」(及び自己株式払込金)が、同日以降も当面の間施行規則上に記載されることに。施行規則(及び財規)に明文があっても、実際は使用しない科目であるだけに、10月1日以降は会計年度末(及び中間期末)を払込期日とした会社は注意が必要だ。
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