コラム2011年04月11日 【かこみコラム】 マザーズ上場規則等改正を受けて上場会社監査事務所登録制度が見直し(2011年4月11日号・№398)
マザーズ上場規則等改正を受けて上場会社監査事務所登録制度が見直し
日本公認会計士協会は3月30日、上場会社監査事務所登録制度の一部変更要綱案(公開草案)を公表した。マザーズの新規上場申請者については、「新規上場申請のための有価証券報告書」に記載される財務諸表等について、日本公認会計士協会に登録された上場会社監査事務所の監査を受けていることが要件とされた(池田直隆・本誌396号23頁参照)ことに伴う見直しである。
準登録事務所(非上場会社である大会社等を監査している場合)に対しては、登録監査事務所に対するものと同様、品質管理レビューを通じて、注意、CPEの履修指示、品質管理レビューによる限定事項等の概要の開示、登録の取消しの措置に準じた措置を講じることとしている。
また、未登録事務所については、上場会社との監査契約を解除せず、継続して同一の上場会社との監査契約を更改した場合は、契約締結後30日以内に上場会社監査事務所名簿への申請を行わなければならないとする措置を講じる。
なお、これらの措置については、平成23年の定期総会後に施行する予定としている。
準登録事務所(非上場会社である大会社等を監査している場合)に対しては、登録監査事務所に対するものと同様、品質管理レビューを通じて、注意、CPEの履修指示、品質管理レビューによる限定事項等の概要の開示、登録の取消しの措置に準じた措置を講じることとしている。
また、未登録事務所については、上場会社との監査契約を解除せず、継続して同一の上場会社との監査契約を更改した場合は、契約締結後30日以内に上場会社監査事務所名簿への申請を行わなければならないとする措置を講じる。
なお、これらの措置については、平成23年の定期総会後に施行する予定としている。
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