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税務ニュース2004年11月15日 役員退任後10日間に限定される新株予約権の権利行使益は退職所得(2004年11月15日号・№090) 東京局・伊藤園からの事前照会に回答

役員退任後10日間に限定される新株予約権の権利行使益は退職所得
東京局・伊藤園からの事前照会に回答


 東京国税局は11月2日付けで権利行使期間が退職から10日間に限定されている新株予約権の権利行使益に係る所得区分の取扱いを明らかにした。これは、株式会社伊藤園からの事前照会に回答するもので、この場合、退職所得として課税されるものであるとしている。

役員退任後10日間に限定
 事前照会によれば、同社は、平成16年9月1日に役員に対して、役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金の過去積立未精算分に相当するものとして新株予約権を発行。この新株予約権の権利行使期間は、役員を退任した日の翌日から10日間に限定しているが(※10日を経過した後の新株予約権は失効)、この場合の権利行使益の税務上の取扱いを問うもの。
  東京局では、本件新株予約権について課税関係が生じるのは、退任後の権利行使時(役員を退任した日の翌日から10日間)であるため、本件新株予約権の権利行使益は、所得税法第30条第1項に規定する「退職により一時に受ける給与」となり、退職所得として課税する旨を明らかにしている。
 

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