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会計ニュース2004年11月15日 資本的劣後ローンにおける金融機関の引当金の取扱いを明らかに(2004年11月15日号・№090) 会計士協会・金融検査マニュアルを受けて貸倒引当金のルールを明確化

資本的劣後ローンにおける金融機関の引当金の取扱いを明らかに
会計士協会・金融検査マニュアルを受けて貸倒引当金のルールを明確化


 日本公認会計士協会は11月5日、業種別委員会報告第32号「銀行等金融機関の保有する貸出債権が資本的劣後ローンに転換された場合の会計処理に関する監査上の取扱い」を公表した(本誌No.087参照)。これは、今年2月に改訂された金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)を受けてのものである。適用は平成16年4月1日以後に実施したDDSから適用される。

資本的劣後ローンを資本とみなす
 今年の2月26日に改訂された金融庁の金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)では、金融機関が中小・零細企業向けの要注意先債権(要管理先への債権を含む)を債務者の経営改善計画の一環として、一定の要件の下、資本的劣後ローンに転換している場合(いわゆるデット・デット・スワップ:DDS)には、債務者区分等の判断において、当該資本的劣後ローンを資本とみなすことができることとされている。すでに、商工組合中央金庫と中小企業再生支援協議会の連携によるデット・デット・スワップなどが実施されている。
 ただ、資本的劣後ローンを資本とみなすに際しては、金融機関において当該資本的劣後ローンの引当につき、その特性を勘案し、例えば、市場価格のない株式の評価方法を踏まえて算出する等、会計ルールに基づいた適切な引当を行うこととされており、特に明確な基準は示されていなかった。このため、企業会計基準委員会又は日本公認会計士協会において引当のルールを明確化する旨が要請されていた。

予想倒産率やDCF法により算定
 今回の取扱いの対象となるDDSは、金融機関が実施するDDSのうち、金融検査マニュアルにおける要件(例えば、資本的劣後ローンについての契約が、金融機関と債務者との間で双方合意の上、締結されていることなど)を満たすものとなっている。具体的には、DDS実施の結果、資本的劣後ローンに係る貸倒引当は原則として、優先・劣後を区分して、劣後分については予想損失率やDCF法に基づき劣後性を考慮して算定すべきとしている。
 ただし、原則法を採用できない場合には優先・劣後を区分しない簡便法も認める他、資本的劣後ローンを資本とみなしても債務超過が解消しない場合は準株式法(市場価格のない株式又は種類株式の評価に準じてゼロ評価する方法)についても認めるとしている。
 なお、実質債務超過の状態が解消しない場合、簡便法又は準株式法のいずれかを適用するかについては、合理的な判断基準を設け、当該基準を毎期継続的に適用する必要があるとされている。

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