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会計ニュース2003年02月10日 経営者による確認書・「未訂正の虚偽の表示」が加わる 改正監査基準委員会報告、今3月決算より適用

経営者による確認書・「未訂正の虚偽の表示」が加わる
改正監査基準委員会報告、今3月決算より適用


 監査基準委員会報告書第3号(中間報告)「経営者による確認書」が平成14年5月30日に改正され、継続企業の前提に係る事項等が新設され、今3月決算の監査から適用される。いくつかある改正事項のなかでも今3月決算で話題になりそうなのが「監査人が発見した未訂正の虚偽の表示に係る事項」。この項目はインパクトが大きいだけに様々な問題を引き起こしそうだ。

早まる決算発表が、未訂正の虚偽の表示を増やすことに
 経営者による確認書とは、財務諸表の作成者である経営者から、財務諸表の作成責任が経営者にあること、監査の実施に必要なすべての資料が監査人に提供されたこと等を確認する書類。監査手続の一環として、通常、監査人が草案を作り、経営者の署名を求めて、監査報告書と交換することとなる。
 改正により、1監査人が発見した未訂正の財務諸表の虚偽の表示に係る事項、2継続企業の前提に係る事項、3経営者が知り得た不正又は調査中の不正疑惑に関連する重要な事実に係る事項、等が加わった。なかでも、1については、監査人が発見した未訂正の財務諸表の虚偽の表示による影響が、個別にも集計しても、財務諸表全体にとって重要でない旨を経営者による確認書に記載するとともに、発見した財務諸表の虚偽の表示を要約して経営者確認書に含めるか、集計表を別添する必要がある。
 年々、決算発表の早期化が進んでおり、虚偽の表示が未訂正のままで財務諸表が確定するケースが増えると予想される。なお、虚偽の表示がごく少額であれば記載を省略できるが、そこでいう少額とは財務諸表の利用者の経済的意思決定への影響を考慮して求められる監査上の重要性より遥かに低い水準であることに注意が必要。

高まる訴訟リスク
 さて、万が一、経営者の保管する経営者確認書や別添資料の控えが、何らかの理由で外部に流出すると、監査人が重要性を理由に目をつぶった金額・摘要が、広く知れ渡ることとなってしまう。そのような事態に備えて、監査人は、重要性の基準につき明確に反論できる準備をしておく必要があろう。
 そうでなくても、いわゆる住専の訴訟で1監査調書は民事訴訟法220条4号ロ(平成13年改正前:現ニ)の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に該当せず、文書提出命令の対象となる、2個々の文書の表示、趣旨の記載がなくとも文書提出命令の申立ての対象文書の特定に不足するところはないとの最高裁決定(平成13年2月22日、平成12年(許)第10号)がでて、監査人が訴訟に巻き込まれるリスクは格段に増している。高まる訴訟リスクへの対応に迫られているといえよう。


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