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コラム2015年01月26日 【今週の専門用語】 業種の例示(2015年1月26日号・№580)

業種の例示  事業所得については、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得とされており(所法27①)、委任を受けた政令は、事業の範囲として、農業、林業・狩猟業、漁業・水産養殖業、鉱業(土石採取業を含む)、建設業、製造業、卸売業・小売業(飲食店業・料理店業を含む)、金融業・保険業、不動産業、運輸通信業(倉庫業を含む)、医療保健業、著述業その他のサービス業、そのほか対価を得て継続的に行う事業を掲げている(所令63)。

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