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コラム2015年09月14日 【今週の専門用語】 地方税の納税管理人(2015年9月14日号・№610)

地方税の納税管理人  国外転出などにより、納税義務を負う地方公共団体(市区町村など)に居所・事務所などを有しなくなった納税義務者が、納税に関する事務手続きなどを代行してもらうために選任する者のことである(地法300ほか)。納税管理人は、原則として市区町村などに居所・事務所などを有する者に限られる。なお、国外転出者が納税管理人を選定した場合には、国外転出者に関する地方税の納税通知書や督促状などの書類は、納税管理人の国内の居所・事務所などに送達される(地法20①)。

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