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コラム2016年06月20日 【今週の専門用語】 公益信託の受託者(2016年6月20日号・№647)

公益信託の受託者  公益信託法では、公益信託の受託者の範囲は規定されていない。しかし、税法では、信託会社(信託兼営金融機関を含む)であることが税制優遇の要件とされているため(所令217条の2、法令77条の4)、現在の公益信託の受託者のほとんどが信託銀行となっている。再開された法制審議会信託法部会では、今後、公益信託の受託者を一定の範囲の法人に限定するか、あるいは弁護士など、一定の管理運営能力等を有する個人も容認するかどうかが検討されることになる。

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