コラム2017年06月12日 【今週の専門用語】 法定相続情報一覧図つづり込み帳(2017年6月12日号・№694)
法定相続情報一覧図つづり込み帳
登記所は法定相続情報一覧図及びその保管の申出に関する書類をつづり込むものとされている(不動産登記規則27条の6)。具体的なつづり込む書類は法定相続情報一覧図のほか、①申出書、②住民票、運転免許証の写し等(申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村その他公務員が職務上作成した証明書)、③代理人の権限を証する書面(代理人による申出の場合)とされており、作成の翌年から5年間保管される。
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