コラム2018年04月16日 【今週の専門用語】 法定相続情報証明制度(2018年4月16日号・№735)
法定相続情報証明制度
登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというもの。平成29年5月29日から開始された。従来は相続手続全般において戸除籍謄本の束を一式揃えて様々な窓口に提出する必要があったが、法定相続情報証明制度の導入により、その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することにより相続人の手続的負担を軽減することが可能になった。
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