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コラム2018年07月30日 【月曜朝イチCHECK】 平成30年7月豪雨で相続放棄等の熟慮期間が延長(2018年7月30日号・№749)

平成30年7月豪雨で相続放棄等の熟慮期間が延長  相続放棄をする場合には、被相続人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があるが、今回の平成30年7月豪雨の被害に鑑み、裁判所は平成30年6月28日に災害救助法の適用対象地域(全国で11府県61市38町4村(7月19日現在))に住所を有していた相続人について、相続放棄等の熟慮期間を平成31年2月28日まで延長することを明らかにした。具体的には、平成30年6月28日から平成31年2月27日までの間に、相続放棄等のできる期間の末日が到来する場合が対象となる。

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