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コラム2019年04月29日 【今週の専門用語】 マジョリティ・オブ・マイノリティー(2019年4月29日号・№785)

マジョリティ・オブ・マイノリティー  少数派の中の過半数のこと。例えば、MBOでは、少数株主の利害が損なわれる恐れがある取引に対して、公正性を担保するための措置としてマジョリティ・オブ・マイノリティーを成立条件とする案件もある。「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」(案)では、利益相反取引において、株主総会における賛否の議決権行使等により株主の意思表示が行われる場合、支配株主及びそれと利害関係を共通する株主を除いた一般株主の過半数の賛同を求めるという意味で使用している。

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