税務ニュース2003年03月12日 国税庁「移転価格に関する文書化に係るPATAドキュメンテーション・パッケージについて」公表 移転価格問題に直面する納税者の便宜に配慮
国税庁は、「移転価格に関する文書化に係るPATAドキュメンテーション・パッケージについて」をホームページ上に公表した。
PATA参加国(オーストラリア、カナダ、日本及び米国)が、移転価格上の文書化に関する統一的パッケージ(以下「ドキュメンテーション・パッケージ」と呼ぶ)を取りまとめたものである。これによって納税者は、このドキュメンテーション・パッケージに記された基準に従ったすべての文書を準備することにより、それぞれの国の法律上で要求された基準を満たすことができる。
このドキュメンテーション・パッケージは、多国籍企業が複数国の行政要件と法律に適合するのは困難であるということに応えるものである。多国籍企業は、異なった課税管轄の移転価格の文書化基準に合致するために費用のかかる二重の行政要件に直面する。この統一的なドキュメンテーション・パッケージを適用する選択肢を用意することにより、納税者が効率的に有用な移転価格に関する文書を準備・保存し、課税当局の求めに応じてより迅速に文書を提出すること及び移転価格上の罰則の回避が可能になると考える。なお、このドキュメンテーション・パッケージは、OECD移転価格ガイドラインの第五章に記された文書化に関する一般原則と整合的なものとなっている。
多国籍企業等、移転価格問題に直面する納税者に文書化の基準を明らかにすることで、適切な移転価格運営が行われることを目指したものといえるだろう。
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h14/1598/01.htm
PATA参加国(オーストラリア、カナダ、日本及び米国)が、移転価格上の文書化に関する統一的パッケージ(以下「ドキュメンテーション・パッケージ」と呼ぶ)を取りまとめたものである。これによって納税者は、このドキュメンテーション・パッケージに記された基準に従ったすべての文書を準備することにより、それぞれの国の法律上で要求された基準を満たすことができる。
このドキュメンテーション・パッケージは、多国籍企業が複数国の行政要件と法律に適合するのは困難であるということに応えるものである。多国籍企業は、異なった課税管轄の移転価格の文書化基準に合致するために費用のかかる二重の行政要件に直面する。この統一的なドキュメンテーション・パッケージを適用する選択肢を用意することにより、納税者が効率的に有用な移転価格に関する文書を準備・保存し、課税当局の求めに応じてより迅速に文書を提出すること及び移転価格上の罰則の回避が可能になると考える。なお、このドキュメンテーション・パッケージは、OECD移転価格ガイドラインの第五章に記された文書化に関する一般原則と整合的なものとなっている。
多国籍企業等、移転価格問題に直面する納税者に文書化の基準を明らかにすることで、適切な移転価格運営が行われることを目指したものといえるだろう。
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h14/1598/01.htm
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