会計ニュース2003年03月14日 公認会計士法改正案閣議決定!国会提出! 税理士や経理部員等の免除科目が明らかに
公認会計士法改正案が3月14日の閣議で承認され、衆議院に提出された。会計士試験の簡素化、コンサル業務の同時提供禁止、会計士の使命の明確化、会計士のローテーション等大改正が行われることとなる。
以下、法案の重要点をかいつまんで報告する。
会計士の使命について
法案によると、第1条は次のように定められている。
「第1条 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。」
「会社等の公正な事業活動の保護」が、資本市場の番人たる公認会計士の使命にふさわしいのか否か議論を呼びそうだ。
試験制度について
新試験制度は2月3日に金融庁が公表した「公認会計士監査制度の改革についての金融庁としての考え方」と同じ。注目された試験免除については、税理士試験に合格した者及び税理士試験を免除された者は短答式については財務会計論が、論文式については租税法が免除となる。また、税理士試験の簿財合格者も短答式において財務会計論が免除となる。さらに、公開企業等の実務担当者については、「短答式試験の科目に関連する事務又は業務に従事した期間が通算して7年以上である者として政令で定める者に対しては政令で定める科目が免除される」とされた。なお、現行の司法試験の合格者は短答試験が全科目免除されるとともに、論文式についても企業法及び民法が免除される。
会計士のローテーションについて
ローテーションは7会計期間の範囲内で政令で定める期間とされた。インターバルも政令で定めることとなった。もっとも、これは大会社等(商法特例法監査対象会社(ただし、政令で一部の商法特例法監査対象会社は除かれることとなる)、証取法監査対象会社、銀行、保険会社等)だけ。政令で除かれることとなる一部の商法特例法監査対象会社や任意監査のみ受けている会社は対象外。
大会社等では公認会計士単独の監査は原則禁止
大会社等に対する監査証明業務は、原則として公認会計士単独ではできなくなった。
就職の制限
会計士は、監査証明を行った会計期間の翌会計期間終了までの間は、当該会社等の役員等についてはならないとされた。これに違反すると百万円以下の過料に処せられる。
指定社員制度の導入
監査法人のパートナーの責任を限定すべく、弁護士法人と同様指定社員制度が導入された。
コンサル業務の同時提供禁止は大会社等だけ
非監査証明業務の同時提供の禁止は大会社等だけに限定された。その結果、政令で大会社等から除かれることとなる一部の商法特例法監査対象会社に対しては、株式公開支援業務を提供できることとなった。
公認会計士・監査審査会の新設
監査に対する監督機関として、現行の公認会計士審査会の機能を強化した公認会計士・監査審査会が新設されることとなった。もっとも、権限やスタッフ数は米国企業会計改革法のPCAOB(監査法人監督機機関)には至らない模様。
改正法案・要綱はこちら(「第156回国会における金融庁関連法律案」をクリック)
http://www.fsa.go.jp/houan/houan.html
以下、法案の重要点をかいつまんで報告する。
会計士の使命について
法案によると、第1条は次のように定められている。
「第1条 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。」
「会社等の公正な事業活動の保護」が、資本市場の番人たる公認会計士の使命にふさわしいのか否か議論を呼びそうだ。
試験制度について
新試験制度は2月3日に金融庁が公表した「公認会計士監査制度の改革についての金融庁としての考え方」と同じ。注目された試験免除については、税理士試験に合格した者及び税理士試験を免除された者は短答式については財務会計論が、論文式については租税法が免除となる。また、税理士試験の簿財合格者も短答式において財務会計論が免除となる。さらに、公開企業等の実務担当者については、「短答式試験の科目に関連する事務又は業務に従事した期間が通算して7年以上である者として政令で定める者に対しては政令で定める科目が免除される」とされた。なお、現行の司法試験の合格者は短答試験が全科目免除されるとともに、論文式についても企業法及び民法が免除される。
会計士のローテーションについて
ローテーションは7会計期間の範囲内で政令で定める期間とされた。インターバルも政令で定めることとなった。もっとも、これは大会社等(商法特例法監査対象会社(ただし、政令で一部の商法特例法監査対象会社は除かれることとなる)、証取法監査対象会社、銀行、保険会社等)だけ。政令で除かれることとなる一部の商法特例法監査対象会社や任意監査のみ受けている会社は対象外。
大会社等では公認会計士単独の監査は原則禁止
大会社等に対する監査証明業務は、原則として公認会計士単独ではできなくなった。
就職の制限
会計士は、監査証明を行った会計期間の翌会計期間終了までの間は、当該会社等の役員等についてはならないとされた。これに違反すると百万円以下の過料に処せられる。
指定社員制度の導入
監査法人のパートナーの責任を限定すべく、弁護士法人と同様指定社員制度が導入された。
コンサル業務の同時提供禁止は大会社等だけ
非監査証明業務の同時提供の禁止は大会社等だけに限定された。その結果、政令で大会社等から除かれることとなる一部の商法特例法監査対象会社に対しては、株式公開支援業務を提供できることとなった。
公認会計士・監査審査会の新設
監査に対する監督機関として、現行の公認会計士審査会の機能を強化した公認会計士・監査審査会が新設されることとなった。もっとも、権限やスタッフ数は米国企業会計改革法のPCAOB(監査法人監督機機関)には至らない模様。
改正法案・要綱はこちら(「第156回国会における金融庁関連法律案」をクリック)
http://www.fsa.go.jp/houan/houan.html
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