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会計ニュース2003年03月17日 会計士協会・「寄付金収入に関する会計処理及び監査上の取扱い」を公表 所轄庁の指示に反する寄付金の受入があれば参考事項に記載

会計士協会・「寄付金収入に関する会計処理及び監査上の取扱い」を公表
所轄庁の指示に反する寄付金の受入があれば参考事項に記載


日本公認会計士協会は2月18日付で、学校法人委員会報告第39号「寄付金収入に関する会計処理及び監査上の取扱い」を公表した。

一部私立大学での経理不適正処理がきっかけ 
本報告は、昨年、一部私立大学で入学者選抜の公正に疑いを持たせるような不祥事がおきたことへ対応として、昨年10月に発出された文部科学事務次官通知「私立大学における入学者選抜の公正確保等について」(以下、通知)を踏まえたもの。学校法人委員会報告第15号「寄付金収入に関する会計処理及び監査上の取扱いについて(Ⅰ)」及び学校法人委員会報告第26号「寄付金収入に関する会計処理及び監査上の取扱い(Ⅱ)」を廃止するとともに、新たに取りまとめることとなった。
 本報告では、寄付金はその性格上リスク・アプローチにおいても発見リスクの水準を低く抑えるべきである旨留意点として掲げている。また、寄付金の受入れの時期や受入方法の適否については計算書類の適正性に関する監査意見に影響を及ぼすものではないものの、寄付金の受入時期・方法の適否につき、所轄庁の指示に反する事項があった場合には参考事項に記載することが明記されている。また、後援会等の取扱いも記載されている。

補助金が交付されない措置も 
 なお、今後、通知に反して入学に関する寄付金又は学校債の収受等により入学者選抜の公正が害されたと認められたり、管理運営の不適正が認められる場合には、私立大学等経常費補助金が交付されない措置がとられることとなる。そこで、監査人としても、厳正な対応が求められているといえる。
 本報告は、一部を除き平成15年3月31日をもって終了する会計年度に係る監査から適用される。

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