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会計ニュース2007年03月12日 平成20年4月1日から適用の四半期会計基準が正式決定(2007年3月12日号・№202) ASBJ、四半期決算手続等の文言の修正などにとどまる

平成20年4月1日から適用の四半期会計基準が正式決定
ASBJ、四半期決算手続等の文言の修正などにとどまる


企業会計基準委員会(ASBJ)は3月6日、四半期財務諸表に関する会計基準および同適用指針を決定した。公開草案からの大幅な内容の変更点はない(本誌195号・197号・200号参照)。四半期決算手続等の文言修正が主な内容となっている。四半期報告制度の導入と同じく平成20年4月1日以後開始する連結会計年度等から適用される。なお、企業会計審議会で検討を行っている四半期レビュー基準も近々決定される見込みだ。

3か月情報開示の経過措置は認められず
 正式決定された四半期会計基準では、四半期財務諸表の開示対象期間については、①四半期会計期間末日の四半期貸借対照表および前年度末日の要約貸借対照表、②四半期会計期間(3か月情報)および期首からの累計期間の四半期損益計算書、ならびに前年度におけるそれぞれ対応する期間の四半期損益計算書、③期首からの累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書および前年度における対応する期間の四半期キャッシュ・フロー計算書となっている。
 焦点となっていた四半期損益計算書における3か月情報の開示の経過措置については、現在、多くの上場企業が期首からの累計情報のみを開示していることを考慮し、「3か月ごとの情報」については、一定の経過措置を設けるべきとの意見が多かったが、公開草案と同じく認められなかった。

簡便的な会計処理も容認
 会計処理の原則および手続については、四半期特有の会計処理(原価差異の繰延処理、後入先出法における売上原価修正および税金費用の計算)を除き、原則として年度の財務諸表と同じ会計処理を採用する。
 ただし、簡便的な処理として、中間財務諸表の作成で認められている会計処理に加え、一般債権の貸倒見積高の算定方法、原価差異の配賦方法、減価償却費の算定における予算制度の利用、税金費用の算定方法なども採用できる。

1株当たり四半期純損益等は開示が必須
 四半期財務諸表の表示科目については、財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、集約して記載することができる。
 また、注記については、開示の迅速性が求められていることを踏まえ、中間財務諸表よりも簡略化を図っており、前年度と比較して著しい変動がある項目などを中心に開示が求められている。
 セグメント情報、1株当たり四半期純損益等については必須の項目とし、そのほかは、重要な会計処理の原則および手続の変更や継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況が存在する場合などが生じた場合に開示を行うことになる。

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