税務ニュース2002年10月28日 配当課税の地方税分の割当てが問題に! 法人の所在地とした場合には地方税分が東京に一極集中する可能性も
平成15年度税制改正では、金融商品に対する課税が大幅に見直される予定だが、このうち金融商品に係る利子、配当、譲渡益への課税については、一律20%の定率課税とする方向で検討が行われているようだ。この場合、配当課税については、一律20%の源泉分離課税が行われる予定であり、利子所得と同じく国税15%、地方税5%分に分けられるが、問題は地方税の取扱いだ。
例えば、利子所得に対する地方税分(いわゆる利子割)については、特別徴収義務者である利子等の支払いをする金融機関等の営業所在地の都道府県に納入することになっている。一方、配当所得については、利子割のように支払い者である法人の所在地に納入することにした場合には、東京都に企業が多く集まっていることから、納入先が東京都に一極集中してしまうことになるわけだ。このため、今後、地方税分の割当てがどのようになされるのか注目されるところだ。
例えば、利子所得に対する地方税分(いわゆる利子割)については、特別徴収義務者である利子等の支払いをする金融機関等の営業所在地の都道府県に納入することになっている。一方、配当所得については、利子割のように支払い者である法人の所在地に納入することにした場合には、東京都に企業が多く集まっていることから、納入先が東京都に一極集中してしまうことになるわけだ。このため、今後、地方税分の割当てがどのようになされるのか注目されるところだ。
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