税務ニュース2007年11月12日 エルタックス、法人課税信託の利用手続で留意点を示す 利用届出と信託財産ごとの利用者IDが必要
地方の電子申告(eLTAX:エルタックス)は11月12日、新しい信託法の施行に伴い、法人課税信託に関する利用届出・申告についての留意点を公表した。法人課税信託の信託財産についての所得に対しては、信託受託者の固有財産についての所得とは区別して、法人税が課税されることになるため、eLTAXを利用して電子申告する場合には、受託法人として利用届出(新規)を行い、信託財産ごとに異なる利用者IDを取得する必要がある。
http://www.eltax.jp/newsarticle.2007-11-09.0610317264/index.html
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