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税務ニュース2003年03月31日 連結納税の申告書別表様式判明! 各連結法人ごとの個別の金額は付表に記載

連結納税の申告書別表様式判明!
各連結法人ごとの個別の金額は付表に記載


 平成15年3月18日、財務省令第九号により、法人税法施行規則の一部が改正された。法人税の別表様式が改正され、連結納税に関する各別表が定められた。
 連結納税に関する別表では、普通法人、協同組合等、特定の医療法人の区分ごとに、各連結事業年度の連結所得に係る申告書が定められたほか、留保金課税明細・連結所得明細・連結利益積立金額及び連結資本積立金額明細、租税公課明細・連結欠損金明細・連結法人間取引の損益調整明細などが新たに作られている。連結納税の法人税別表は、平成15年3月31日以後終了する連結事業年度から適用される。

個別(付表)⇒連結 
 「別表四の二 連結所得の金額の計算に関する明細書」では、当期利益から連結所得金額を誘導的に算出しているが、各欄は、各連結法人ごとに記載した各「別表四の二付表 個別所得の金額の計算に関する明細書」の該当欄を集計し、その集計した金額を記載することとなっている。

連結⇒個別(付表)
 一方、連結グル-プで算定後に個別帰属額を算定するもの(連結欠損金など)については、付表で各連結法人ごとの個別帰属額が算定できるものとなっている。

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