税務ニュース2003年04月14日 改正法基通12の3-2-2は「純血グループ」にも適用 時価評価に関する「株継続保有」の取扱い
改正法基通12の3-2-2は「純血グループ」にも適用
時価評価に関する「株継続保有」の取扱い
改正法人税基本通達では、連結納税開始時等の時価評価に関し、親会社が100%子会社の株式の一部を他の100%子会社に譲渡した場合には、譲渡の前後において完全支配関係が継続しているとみることが明らかにされたが、「純血の企業グループ」内での株式譲渡についても、同様に取扱うことが本誌取材で確認された。
直接保有が間接保有に変わるだけ
連結納税の開始・連結グループへの加入に際しては、一定の資産の時価評価が求められるが、「親会社が最初連結親法人事業年度開始日の5年前の日から当該開始の日まで継続して子会社の株式等の全部を直接・間接に保有している場合」等のケースでは、時価評価は不要とされる(法法61条の11①一~六、61条の12①一~四)。
ところで、親会社が100%子会社の株式の一部を他の100%子会社に譲渡するケースが考えられるが、この場合、上記規定の「継続して」の部分に抵触しないかどうか、疑問が生じる。例えば図1のように、親会社Pが100%子会社S1の株式のうち20%をS2に譲渡するようなケースである。
この疑問について改正通達は、「内国法人(親会社)が、完全支配関係にある法人の株式の一部を譲渡したとしても、譲渡先が他の完全支配関係のある法人である場合には、譲渡の前後において完全支配関係が継続しているものとする」旨を明らかにしている(改正法基通12の3-2-2)。これは、PがS1の株式を譲渡したことにより、S1はPの直接の100%子会社ではなくなるものの、依然、S1はS2を介しPに「間接的」に株式の全部を保有されているからである。
「純血グループ」の取扱いがここにも波及
改正通達上、明確な言及はないが、この規定は、親会社の100%子会社ではないものの株式の持ち合い関係がグループ内で完結している「純血の企業グループ」についても適用される(No.002【1月13日号】参照)。例えば図2のように、親会社Pが、保有していたS1の株式のうち30%分をS2に譲渡したケースである。この場合、株式の譲渡後も、株式の持ち合い関係は依然としてグループ内で完結しているので、「完全支配関係が継続している」と見ることになる。
時価評価に関する「株継続保有」の取扱い
改正法人税基本通達では、連結納税開始時等の時価評価に関し、親会社が100%子会社の株式の一部を他の100%子会社に譲渡した場合には、譲渡の前後において完全支配関係が継続しているとみることが明らかにされたが、「純血の企業グループ」内での株式譲渡についても、同様に取扱うことが本誌取材で確認された。
直接保有が間接保有に変わるだけ
連結納税の開始・連結グループへの加入に際しては、一定の資産の時価評価が求められるが、「親会社が最初連結親法人事業年度開始日の5年前の日から当該開始の日まで継続して子会社の株式等の全部を直接・間接に保有している場合」等のケースでは、時価評価は不要とされる(法法61条の11①一~六、61条の12①一~四)。
ところで、親会社が100%子会社の株式の一部を他の100%子会社に譲渡するケースが考えられるが、この場合、上記規定の「継続して」の部分に抵触しないかどうか、疑問が生じる。例えば図1のように、親会社Pが100%子会社S1の株式のうち20%をS2に譲渡するようなケースである。
この疑問について改正通達は、「内国法人(親会社)が、完全支配関係にある法人の株式の一部を譲渡したとしても、譲渡先が他の完全支配関係のある法人である場合には、譲渡の前後において完全支配関係が継続しているものとする」旨を明らかにしている(改正法基通12の3-2-2)。これは、PがS1の株式を譲渡したことにより、S1はPの直接の100%子会社ではなくなるものの、依然、S1はS2を介しPに「間接的」に株式の全部を保有されているからである。
「純血グループ」の取扱いがここにも波及
改正通達上、明確な言及はないが、この規定は、親会社の100%子会社ではないものの株式の持ち合い関係がグループ内で完結している「純血の企業グループ」についても適用される(No.002【1月13日号】参照)。例えば図2のように、親会社Pが、保有していたS1の株式のうち30%分をS2に譲渡したケースである。この場合、株式の譲渡後も、株式の持ち合い関係は依然としてグループ内で完結しているので、「完全支配関係が継続している」と見ることになる。
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