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税務ニュース2003年05月15日 15年3月期の「受配」の計算は要注意 特定利子控除の廃止で基準年度の計算は見直しが必要

 平成15年3月期の「受取配当等の益金不算入」の計算には留意しなければならない事項が目白押しだ。
 法律上の改正点を挙げると、①株式等の区分が連結法人株式等を加えて3区分になったこと、②連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等に対する益金不算入割合が50%になるとともに、中小法人等に対して益金不算入割合の経過措置が設けられたこと、③控除負債利子の額の計算で特定利子の額を控除しないことになったこと、である。
 このほか、申告書の別表(別表8)が新しい様式になったこと、法人税基本通達の改正で自己株式を資本の部の控除項目として表示している場合に、その自己株式の金額を加算した金額を総資産の帳簿価額とすることができる取扱いが明らかとなった。
 見落としがちな項目として、基準年度実績による控除負債利子の計算を行う場合には、基準年度(平成10年4月1日から平成12年3月31日までに開始した各事業年度)において改正後の規定の適用があると仮定した場合の負債利子の額をその基準年度の実績として計算すること、というものがある。
 基準年度の当年度実績により負債利子等の額を計算する場合では、対象となる利子の額の計算では特定利子の額が控除されていた。また、総資産あん分する場合の総資産の帳簿価額では、特定利子の元本の負債の額等を控除して計算が行われていた。
 平成15年3月期からは、特定利子が控除されないことになるため、基準期間に係る負債利子等の額の合計額(新別表八の「16」及び「20」の欄に記載する金額)は、基準年度の明細にある控除負債利子等の額をそのまま集計するのではなく、各基準年度において、特定利子の額・特定利子の元本の負債の額等を控除しないで計算した金額を改めて算出してから、(基準年度2期分)の合計額を集計して記載することになる。
 基準年度実績というと、反射的に基準年度の別表の数値を移記・集計しかねないので要注意のポイントだ。

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