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会社法ニュース2002年12月02日 会計監査人に対する監査報酬等を営業報告書に開示! 商法施行規則案では連結計算書類作成会社に義務付け

 法務省は11月12日に、平成14年商法改正に伴う「商法施行規則の一部を改正する省令案」を公表しているが、この中では、連結計算書類を作成する会社については、会計監査人に対する報酬等を営業報告書に記載することになっているので留意したい(商法施行規則第105条)。
 具体的には、1.会計監査人である公認会計士又は監査法人に連結計算書類作成会社及び子会社が支払う金銭その他の財産上の利益の合計額、2.前記1のうち、監査業務の対価として支払う金額の合計額、3.2のうち連結計算書類作成会社が支払う会計監査人としての報酬その他の職務執行の対価である財産上の利益の額-を記載することになる。
 ただし、商法施行規則案では、このような金額ではなく、それぞれの比率のみを開示すればよいとするとの意見も併せて記載されている。

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