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税務ニュース2011年01月24日 適用除外事業者に必要な行動は届出書提出のみ(2011年1月24日号・№387) 免税事業者要件見直し、他の所要措置は重複排除等の整備

適用除外事業者に必要な行動は届出書提出のみ
免税事業者要件見直し、他の所要措置は重複排除等の整備

成23年度税制改正大綱では、消費税の免税事業者要件の見直しが明記され、届出書の提出など所要の措置が講じられることとなる。この所要措置のうち事業者に関係するのは届出書提出のみとなる。
 平成23年度税制改正大綱では、免税事業者要件の見直しとして、課税売上高が上半期で1,000万円を超える場合は翌期から課税事業者とすることが明記された。また、上記に該当することとなった場合には、その旨の届出書を提出することとするの所要の措置が講じられる。この「等」の内容は、相続・合併があった場合等の免税点制度に係る規定との重複排除などであり、免税事業者要件の見直しで適用除外となった事業者に求められる行動は、届出書の提出のみとなる。なお、上記の金額基準は給与等の支払額で判定も可能。その場合、未払額は含まれず、実際に支払われた源泉徴収対象の給与等の額で判定される。

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