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会計ニュース2003年07月21日 減損兆候の市場価格の著しい下落は「50%程度下落」で決着(2003年7月21日号・№028) ASB・減損会計適用指針の方向性を固める

減損兆候の市場価格の著しい下落は「50%程度下落」で決着
ASB・減損会計適用指針の方向性を固める


 企業会計基準委員会(ASB)が7月11日に開催され、減損会計の適用指針についての方向性について検討が行われた。それによると、減損の兆候における市場価格の下落の数値基準については、市場価格が帳簿価額からおおむね50%程度下落した場合ということで意見の一致が図られている。適用指針の公開草案については、7月30日の企業会計基準委員会で決定される予定だ。

数値基準は弾力的に運用
 減損会計の適用指針作成における大きな論点の一つが減損の兆候における市場価格の著しく下落した場合の数値基準。3月5日に公表された「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」の検討状況の整理でも、「30%程度以上下落」と「50%程度以上下落」という両論併記とされていた。また、これに対するコメントでも、日本公認会計士協会などが前者を主張。逆に日本経済団体連合会など、企業側は後者を主張しており、今までの減損会計専門委員会での議論でも平行線をたどっていた。
 今回の委員会では、折衷案として、市場価格の下落を「50%程度下落」とするという弾力的な取扱いが示され、公開草案では、この取扱いが明記されることで意見が一致している。
 実際、50%程度の下落があれば、当然のことながら減損の兆候に該当するが、50%に満たない場合(例えば30%程度下落)でもケースによっては減損の兆候に該当することになる。企業の合理的な判断によることになるわけだ。

適用指針には業種を記載せず
 また、今回の委員会で方向性が確認された事項としては、資産のグルーピングが挙げられる。鉄道事業や電力事業の公共的な機関などについて、事業全体でのグルーピングを認めるか否かという点である。資産のグルーピングについては、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位で行うこととされているが(減損会計基準二6.(1))、公共的な機関などに関して、「事業全体でのグルーピングができるよう手当てすべき」というコメントが寄せられていた。
 このため、鉄道事業や電力事業などについて、キャッシュ・インフローに相互補完性がある場合には、事業全体でのグルーピングも可能とする考え方が確認された。
 しかし、適用指針は、業種別のものではないことから、本文には個別の業種を明記しないことになった。この点については、今後、企業会計基準委員会で作成する解説書やセミナーにおいて明らかにする考えを示している。


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