税務ニュース2003年07月24日 国税庁・財産評価基本通達の一部改正へ 商法改正に合わせ、発行済株式数から議決権数へ
7月24日、国税庁は財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)を、国税庁ホームページ上で公表した(関連リンク参照)。財基通改正の趣旨は、「社会経済の実態の変化及び商法改正に伴い、取引相場のない株式等の評価について所要の改正を行い、併せてストックオプション及び不動産投資信託証券の評価を定めたものである。
具体的には、商法の改正に即して、発行済株式基準から議決権基準に改正されている。
また、商法で種類株式に関する制度が弾力化されたことに伴い、取引相場のない株式等の評価にあたっての議決権制限株式の取扱いを一部明確化している。
持株割合の算定を発行済株式基準から議決権基準に
商法は、親会社・子会社の定義において、他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する会社(商法211条の2①)と改正した。財基通においても、この改正趣旨を取り入れ、持株割合の算定に議決権を用いることを明らかにした(185、187、188-3、188-4、188-5、188-6、189-2、189-3、189-4)。
一部議決権制限株式の議決権は、議決権数に含めてカウント
商法平成13年11月改正は、完全無議決権株式だけでなく、その一部の事項についてだけ議決権を行使できないような種類の株式をも認めることとしている(商法222条①②④)。このような議決権制限株式については、完全無議決権株式だけは除いたところで議決権とする旨規定された(商法211条の2④)。財基通においても、商法改正に合わせ、「議決権の合計数」及び「議決権総数」には、「株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数」を含めることを明らかにした(185(注)2、188-5、188-6、189-2(注))。
商法改正は取り入れたが、抜本的改正には程遠い内容
このほか、ストックオプション及び不動産投資信託証券の評価を定めているが,プロジェクトチームを編成しての抜本改正という振れ込みからは期待はずれの内容といえるだろう。
すなわち、種類株式の評価について、その制限された権利に応じた適正な評価額が算定できるという内容にはなっていない。試行錯誤の上、時期尚早として、個別評価で様子見を続けたい意向が伺える。
詳細はこちら
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/zaisan/1843/01.htm
具体的には、商法の改正に即して、発行済株式基準から議決権基準に改正されている。
また、商法で種類株式に関する制度が弾力化されたことに伴い、取引相場のない株式等の評価にあたっての議決権制限株式の取扱いを一部明確化している。
持株割合の算定を発行済株式基準から議決権基準に
商法は、親会社・子会社の定義において、他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する会社(商法211条の2①)と改正した。財基通においても、この改正趣旨を取り入れ、持株割合の算定に議決権を用いることを明らかにした(185、187、188-3、188-4、188-5、188-6、189-2、189-3、189-4)。
一部議決権制限株式の議決権は、議決権数に含めてカウント
商法平成13年11月改正は、完全無議決権株式だけでなく、その一部の事項についてだけ議決権を行使できないような種類の株式をも認めることとしている(商法222条①②④)。このような議決権制限株式については、完全無議決権株式だけは除いたところで議決権とする旨規定された(商法211条の2④)。財基通においても、商法改正に合わせ、「議決権の合計数」及び「議決権総数」には、「株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数」を含めることを明らかにした(185(注)2、188-5、188-6、189-2(注))。
商法改正は取り入れたが、抜本的改正には程遠い内容
このほか、ストックオプション及び不動産投資信託証券の評価を定めているが,プロジェクトチームを編成しての抜本改正という振れ込みからは期待はずれの内容といえるだろう。
すなわち、種類株式の評価について、その制限された権利に応じた適正な評価額が算定できるという内容にはなっていない。試行錯誤の上、時期尚早として、個別評価で様子見を続けたい意向が伺える。
詳細はこちら
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/zaisan/1843/01.htm
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