会社法ニュース2014年06月12日 上場銀行に1名以上の独立性の高い社外取締役の確保を 金融庁、金融検査マニュアル等を公表
金融庁は6月4日、「主要行等向けの総合的な監督指針」等および「金融検査マニュアル」等を一部改正し、公表した。反社会的勢力との取引の未然防止などの対応のほか、上場銀行および上場銀行持株会社におけるガバナンス態勢について、少なくとも1名以上の独立性の高い社外取締役が確保されているかを検証することとしている。6月4日から適用されている。
http://www.fsa.go.jp/news/25/20140604-1.html
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