税務ニュース2003年09月30日 消費税、端数処理の特例で施行規則を改正(省令全文掲載) 9月30日付の改正で、税込処理での端数処理の経過措置は10月1日から施行
消費税の総額表示の義務付けに伴い、端数処理後の積上計算について、消費税法施行規則第22条第1項を削除し、附則に経過措置を設ける財務省令が定められた。当該財務省令は以下のとおりである。
財務省令 第92号
消費税法(昭和63年法律第108号)第61条並びに消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第10条第2項第5号及び第3項第13号の規定に基づき、消費税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成15年9月30日
財務大臣 谷垣 禎一
消費税法施行規則の一部を改正する省令
消費税法施行規則(昭和63年大蔵省令第53号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第1号中「第35条」を「第39条」に、「第13条第3号」を「第16条第3号」に改め、同項第2号中「農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第54条(積立金の運用)に規定する積立金」を「独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第43条(年金給付等準備金の運用)に規定する年金給付等準備金」に、「農業者年金基金法施行令(昭和45年政令第266号)第9条第1項第4号(積立金の運用)」を「独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成15年政令第343号)第9条第1項第4号(年金給付等準備金の運用)」に改め、同項第5号中「第79条(余裕金の運用)」を「第77条(余裕金の運用の特例)」に改め、同条第2項第1号中「農業者年金基金法第54条に規定する積立金」を「独立行政法人農業者年金基金法第43条に規定する年金給付等準備金」に、「農業者年金基金法施行令」を「独立行政法人農業者年金基金法施行令」に改める。
第22条第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び次条第3項の規定は、平成15年10月1日から施行する。
(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日(第四項において「施行日」という。)前に行った課税資産の譲渡等に係る消費税額等(この省令による改正前の消費税法施行規則(次項及び第4項において「旧規則」という。)第22条第1項に規定する消費税額等をいう。次項及び第4項において同じ。)に係る同条第1項の規定による課税標準額に対する消費税額の計算については、なお従前の例による。
2 課税資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第6条の規定による改正後の消費税法(第4項において「新法」という。)第63条の2の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額等については、当分の間、旧規則第22条第1項の規定は、なおその効力を有する。
3 事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。次項において同じ。)が、課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の税込価格(当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格をいう。次項において同じ。)を基礎として計算した決済上受領すべき金額を領収する場合において、その領収に際して当該金額に含まれる消費税額等(当該課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に相当する額(当該決済上受領すべき金額に105分の5を乗じて算出した金額をいう。)の1円未満の端数を処理した後の金額を明示したときは、同法第43条第1項第2号又は同法第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算については、当分の間、当該端数を処理した後の消費税額等に相当する額を基礎として行うことができる。
4 事業者が、施行日から平成19年3月31日までの間に行う課税資産の譲渡等(新法第63条の2の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に限る。)に係る資産又は役務の価格につき同条の規定による表示を行っている場合において、当該課税資産の譲渡等に係る決済上受領すべき金額を当該資産又は役務の税込価格を基礎として計算することができなかったことにつきやむを得ない事情があるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額等については、旧規則第22条第1項の規定は、なおその効力を有する。
財務省令 第92号
消費税法(昭和63年法律第108号)第61条並びに消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第10条第2項第5号及び第3項第13号の規定に基づき、消費税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成15年9月30日
財務大臣 谷垣 禎一
消費税法施行規則の一部を改正する省令
消費税法施行規則(昭和63年大蔵省令第53号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第1号中「第35条」を「第39条」に、「第13条第3号」を「第16条第3号」に改め、同項第2号中「農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第54条(積立金の運用)に規定する積立金」を「独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第43条(年金給付等準備金の運用)に規定する年金給付等準備金」に、「農業者年金基金法施行令(昭和45年政令第266号)第9条第1項第4号(積立金の運用)」を「独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成15年政令第343号)第9条第1項第4号(年金給付等準備金の運用)」に改め、同項第5号中「第79条(余裕金の運用)」を「第77条(余裕金の運用の特例)」に改め、同条第2項第1号中「農業者年金基金法第54条に規定する積立金」を「独立行政法人農業者年金基金法第43条に規定する年金給付等準備金」に、「農業者年金基金法施行令」を「独立行政法人農業者年金基金法施行令」に改める。
第22条第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び次条第3項の規定は、平成15年10月1日から施行する。
(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日(第四項において「施行日」という。)前に行った課税資産の譲渡等に係る消費税額等(この省令による改正前の消費税法施行規則(次項及び第4項において「旧規則」という。)第22条第1項に規定する消費税額等をいう。次項及び第4項において同じ。)に係る同条第1項の規定による課税標準額に対する消費税額の計算については、なお従前の例による。
2 課税資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第6条の規定による改正後の消費税法(第4項において「新法」という。)第63条の2の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額等については、当分の間、旧規則第22条第1項の規定は、なおその効力を有する。
3 事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。次項において同じ。)が、課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の税込価格(当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格をいう。次項において同じ。)を基礎として計算した決済上受領すべき金額を領収する場合において、その領収に際して当該金額に含まれる消費税額等(当該課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に相当する額(当該決済上受領すべき金額に105分の5を乗じて算出した金額をいう。)の1円未満の端数を処理した後の金額を明示したときは、同法第43条第1項第2号又は同法第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算については、当分の間、当該端数を処理した後の消費税額等に相当する額を基礎として行うことができる。
4 事業者が、施行日から平成19年3月31日までの間に行う課税資産の譲渡等(新法第63条の2の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に限る。)に係る資産又は役務の価格につき同条の規定による表示を行っている場合において、当該課税資産の譲渡等に係る決済上受領すべき金額を当該資産又は役務の税込価格を基礎として計算することができなかったことにつきやむを得ない事情があるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額等については、旧規則第22条第1項の規定は、なおその効力を有する。
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