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税務ニュース2002年12月13日 自由民主党 平成15年度税制改正大綱公表!(テキスト版)(1) 原文テキスト起こし

平成15 年度税制改正大綱

平成14年12月13日
自由民主党

目次
第一 基本的考え方
第二 平成15年度税制改正の具体的内容
一 研究開発減税・投資減税
二 中小企業・ベンチャー企業支援
三 相続税・贈与税
四 金融・証券税制
五 土地税制
六 農林漁業対策
七 環境対策・エネルギー税制
八 外形標準課税
九 個人所得課税
十 消費税
十一 酒税・たばこ税
十二 その他の政策税制
十三 その他
第三 検討事項
(別紙)
1 IT投資促進税制
2 開発研究用設備の特別償却制度


第一 基本的考え方
日本は今、かつて経験したことのない難しい時代に直面している。即ち、戦後の大成功は、我が国を飛躍的に発展させ、世界の大国へと導いたが、反面、国際化、少子高齢化という構造変化をもたらし、昭和恐慌以来70年ぶりに経験するデフレ不況に国民は苦しんでいる。
平成15年度税制改正では、この困難に税制面で応えること、即ち、デフレ不況下で税収不足に苦しむ財政であっても、国民の現在と将来不安を最小限に抑え、安心できる公共サービスを提供できること、将来の財政の健全性を維持しつつ、新たな飛躍に応え得る財政体質を目指すこと―――を重視して制度改正に臨んだ。
当面の課題は、まずデフレ不況の脱却である。このため、市場活性化を目指した金融・証券税制の思い切った軽減・簡素化、土地の有効利用を促進する登録免許税、不動産取得税等の大幅な見直し、相続税と贈与税の一体化と軽減による貯蓄資産の流動化等の措置を講じている。
さらに、不良債権処理の一層の促進と、それに伴う雇用や経営不安に対処するため、金融機関の資金仲介機能の回復を目指し、金融秩序の再構築を税制面からも支援することとする。
また、国と地方の関係の見直しは重要な課題である。地方に委ねることは地方にという構造改革の考え方に沿って、真の地方分権、地方自治を確立するため、景気に左右されず、地方の公共サービスの財源を安定的に確保し、地域住民のニーズに応えるべく、法人事業税に外形標準課税を導入することとしている。
我が国経済の根幹を支える中小企業の活力を維持発展させるため、中小企業の研究開発投資やベンチャービジネスの育成、中小企業の留保金・交際費課税の緩和等により、やる気と活力を回復する措置を講じている。
次に、中期的課題である日本経済の競争力の強化のため、研究開発投資、設備投資の優遇措置を思い切って行った。このことが、当面の景気回復への貢献という効果をもつことはいうまでもない。
また、厳しい財政事情に鑑み、財政物資であるタバコに、諸外国での税負担割合をも勘案し、新たな負担をお願いするとともに、酒類間の負担格差を是正するため、所要の措置を講じている。
長期的には、少子高齢化社会における年金、医療、介護等の財源を日本社会と経済の活力を維持しつつ、如何に確保するかが最も大切な課題である。即ち、社会保障給付の社会保険料以外の財源は、税体系の改革により対処する必要がある。
このため、諸外国に比べ複雑かつ額の大きい所得課税の諸控除を整理し、課税ベースの拡大を図り、税体系の簡素化に努めた。併せて、現行の消費税に存在する欠陥、問題点を是正し、簡素な制度への改善を図っている。
デフレ不況の脱却には、財政、税制は勿論のこと、制度や法律による誘導が必要なことは言うまでもない。しかし、人は制度・法律で動くが、制度や法律を動かすのもまた人であることを私たちは忘れてはならない。平成15年度税制改正により、当面、中期及び長期的対応を講じてはいるが、主役はあくまで私たち日本国民である。
私たちが互いに協力し、この税制の下での良き日本人として現在と未来を創りたいと思う。
以下、主要項目について基本的考え方を述べる。
1 研究開発減税・投資減税
(1)研究開発減税
研究開発は、21世紀のわが国経済を支える産業・技術の創出につながる戦略分野である。このため、思い切った税制上の支援措置を講ずることとし、試験研究費が増加した場合に税額控除を認める現行制度に加え、新たに総額の一定割合を税額控除する仕組みを選択制で導入することとする。
① 税額控除率については、インセンティブ効果を高める観点から、試験研究費の売上高に占める割合が高い法人ほど控除率も高くなるよう設定する(10~12%)。
② 中小企業の研究開発、産学官連携の共同・委託研究については、一律でより高い税額控除率を設定する(15%)。
③ 21世紀のわが国の産業・技術の創出につなげるため、税額控除率の一定部分は期限を区切らない措置とする。
(2)投資減税
① IT投資の促進は、短期的な需要創出効果のほか、わが国企業全体の事業の効率化、付加価値の向上を通じ、中長期的な産業競争力の強化につながることが期待できるため、期限を区切り、税制上の措置を講じる。対象は、ハードウェアに加えて、ソフトウェアも含むものとし、企業が状況に応じて対応できるよう税額控除(10%)と特別償却(50%)の選択制とする。
② 試験研究費の総額の一定割合を税額控除する制度に加え、研究開発を設備投資の面からも更に支援するため、研究開発用の機械、設備等の取得に対する支援措置を講ずる(特別償却50%)。
2 中小企業税制
中小企業の経営環境は厳しさを増しており、中小企業の経営基盤の強化を図るため、以下の措置を講ずる。
(1)研究開発税制において、中小企業に対し、一律でより高い税額控除率(15%)を設定する。(再掲)
(2)同族会社の留保金課税について、中小企業の内部留保の充実を支援する観点から、自己資本比率が50%以下の中小企業に対する課税を停止する。なお、留保金課税の基本的なあり方については、法人の適正な経費のあり方とあわせて検討する。
(3)交際費課税について、損金算入の特例の適用対象者の範囲の拡大等を行い、資本金1億円以下の中小法人について定額控除400万円までの金額の90%損金算入を認める。
(4)中小企業が30万円未満の減価償却資産の取得をした場合に全額損金算入(即時償却)を認める。(現行10万円未満)
3 相続税・贈与税
(1)相続税・贈与税の一体化措置
高齢化の進展等を踏まえ、高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転させる観点から、相続時精算課税制度(仮称)を創設する。本制度における贈与段階の課税については、相続時の精算を前提にした概算払いという性格を踏まえ、軽減・簡素化する(非課税枠2,500万円、非課税枠を超える部分について税率20%で課税)。
また、住宅投資促進を図る観点から、本制度について、平成17年末までの時限措置として、住宅取得資金の贈与の場合は、非課税枠を1,000万円上乗せして3,500万円にするとともに、贈与者の年齢要件を撤廃する。なお、現行の住宅取得資金の贈与税額の特例については、平成17年末までの間、経過措置として存置する。
(2)相続税・贈与税(暦年課税)の税率の改正
現行の相続税の最高税率(70%)については、個人所得課税の最高税率(50%)の水準等を踏まえ、50%に引き下げる。これに伴い、簡素化の観点も踏まえ、必要な税率構造の調整を行い、税負担の軽減を図る。贈与税については、相続税に準じて見直す。なお、一体化措置を含め、これらの改正は、原則平成15年1月1日以後の相続等について適用する。
4 金融・証券税制
(1)将来の利子・配当・株式譲渡益に対する課税の一体化を視野に入れ、金融商品間の中立性の確保と課税の簡素化が重要な政策課題となっている。このため、上場株式等の配当、公募株式投資信託の収益分配金、上場株式等の譲渡益について一律20%の源泉徴収のみで納税が完了する仕組み(申告不要)を導入する。
(2)「貯蓄から投資へ」との現下の政策課題に対応し、個人投資家の積極的な市場参加を促す観点から、今後5年間は10%の優遇税率を適用する。
5 土地税制
(1)土地流通課税等
資産デフレが進行する中、土地の利用価値を重視する方向への土地市場の構造変化など土地市場を巡る諸情勢に対応するため、土地の有効利用、都市再生等を促進する観点から、登録免許税及び不動産取得税の大幅な軽減、特別土地保有税の凍結、新増設に係る事業所税の廃止など、土地流通に関する税負担を大胆に軽減することとした。具体的には、不動産登記に係る登録免許税について、不動産取引の活性化に資するため、建物分を含め抜本的に見直す中で、税負担の軽減を図る。すなわち、土地に関する課税標準の特例を廃止して、土地と建物に係る実質的な税負担格差を解消するとともに、各種登記間の税率格差の是正を図る。さらに、平成17年度末までの時限措置として、これらの税率を一層引き下げる。また、不動産取得税については、平成17年度末までの時限措置として、商業地、店舗、事務所等に係る税率について、引き下げを行う。特別土地保有税については、平成15年度以降新たな課税は行わないこととし、さらに、新増設に係る事業所税を平成15年3月31日をもって廃止する。
(2)固定資産税
固定資産税は市町村財政を支える基幹税であり、福祉や消防等市町村の基礎的行政サービスを提供する上で固定資産税収の安定的確保が不可欠である。
土地に係る固定資産税については、平成9年度から負担水準の均衡化を進めることを基本とした見直しを行ってきたところであり、ある程度均衡化は図られてきたが、依然として負担水準のばらつきが残っている。また、これまで負担水準の高い商業地等の宅地について、課税標準額の上限を評価額の70%まで引き下げてきた結果、地価の下落に応じて税負担が引き下げられる土地が増加し、地価の下落が税収減に直結する状況になっている。こうした点に加え、平成15年度評価替えにより大幅な減収となることや極めて厳しい市町村財政にも配慮しつつ、課税の公平の観点から負担水準の均衡化を着実に進めるため、現行の負担調整措置を継続する。
6 外形標準課税
法人事業税への外形標準課税の導入は、すべての法人が、その事業活動規模に応じて薄く広く、かつ、公平に地方公共団体の幅広い行政サービスの対価を負担するものである。このことは、応益課税としての事業税の性格を明確にし、地方公共団体には、地方分権を支える安定的な地方税源を保障するものとなる等、地方税として望ましい方向の改革である。今回、これまでの議論を踏まえ検討を行った結果、現下の景気の状況等も勘案し、平成15年度に、資本金1億円超の法人を対象として、外形基準の割合を4分の1とする外形標準課税制度を創設し、平成16年度から適用する。
なお、制度創設に当たっては、雇用の安定と資本の充実について十分な配慮措置を講ずるものとする。
7 個人所得課税
わが国個人所得課税制度は、広く公平に負担を分かち合うとの基本的考え方の下、その「空洞化」の状況を是正し、基幹税としての機能を回復していくことが課題となっている。その際、同時に、経済社会の構造変化に対応し、税負担に歪みが生じないような、また、経済社会の中で行われる個々人の選択に対して中立的な税制を構築していく必要がある。こうした観点から、配偶者特別控除(上乗せ部分)を廃止する。
8 消費税
消費税の役割はますます重要になっているが、一方で、消費者の間には、事業者免税点制度等に対する不透明感が存在することも事実である。消費税に対する信頼性・透明性を一層向上させる観点から、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用上限を大幅に引き下げるとともに、一定規模以上の事業者について申告納付を毎月行うこととする。また、消費税額を含めた総額の価格表示を義務付けることとする。
第二平成15年度税制改正の具体的内容
一研究開発減税・投資減税
1 研究開発減税
(1)試験研究費の総額に係る税額控除制度の創設
増加試験研究費の税額控除制度との選択制で、試験研究費の総額に対し次の控除率による税額控除を認める。ただし、当期の法人税額の20%相当額を限度とする。
① 税額控除率は、試験研究費の総額の売上金額(当期を含む4年間の平均売上金額)に対する割合(試験研究費割合)に応じ、次のとおりとする。
・試験研究費割合が10%以上 10%
・試験研究費割合が10%未満 8%+試験研究費割合×0.2
② 3年間の時限措置として、上記①の税額控除率に2%を上乗せし、試験研究費割合に応じ、次のとおりとする。
・試験研究費割合が10%以上 12%
・試験研究費割合が10%未満 10%+試験研究費割合×0.2
(2)産学官連携の共同研究・委託研究に係る税額控除制度の創設
大学、公的研究機関等との共同試験研究及びこれらに対する委託試験研究について、上記(1)と合わせてこれらの試験研究に係る試験研究費の額の12%相当額の税額控除を認める。ただし、(1)の税額控除額と合計して、当期の法人税額の20%相当額を限度とする。
なお、3年間の時限措置として、上記の税額控除率に3%を上乗せし、税額控除率を15%とする。
(3)中小企業技術基盤強化税制の拡充
中小企業技術基盤強化税制について、増加試験研究費の税額控除制度並びに上記(1)及び(2)の税額控除制度の適用に代えて、試験研究費の総額の12%(現行6%(平成15年3月31日までは10%))相当額の税額控除を認める。ただし、当期の法人税額の20%相当額を限度とする。
なお、3年間の時限措置として、上記の税額控除率に3%を上乗せし、税額控除率を15%とする。
(4)税額控除限度超過額の繰越控除(1年)
前1年以内に開始した事業年度において、上記(1)~(3)の税額控除制度による控除をしても控除しきれない金額(税額控除限度超過額)がある場合に、その事業年度の試験研究費の総額が前事業年度の試験研究費の総額を超えるときは、税額控除限度超過額の繰越控除を認める。ただし、当期における上記(1)~(3)の税額控除額と合計して、当期の法人税額の20%相当額を限度とする。
(5)試験研究費等の範囲の見直し
試験研究費の範囲から、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法に係る措置、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に係る措置及び食品流通構造改善促進法に係る措置を除外するとともに、特別試験研究費の範囲から、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法に係る措置を除外する。
(6)増加試験研究費の税額控除制度の適用期限の延長
増加試験研究費の税額控除制度の適用期限を平成18年3月31日まで3年延長する。
(7)適用関係
上記(1)から(3)までの措置は、平成15年1月1日以後に開始する事業年度で、かつ、平成15年4月1日以後に終了する事業年度について適用する。
2 設備投資減税
(1)IT投資促進税制の創設
平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間内に、一定のIT関連設備等(別紙参照)の取得等をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、取得価額の10%相当額の税額控除と取得価額の50%相当額の特別償却との選択適用を認める。また、資本金3億円以下の法人については、一定のリース資産(別紙参照)の賃借をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、リース費用の総額の60%相当額について10%相当額の税額控除を認める。ただし、当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しを認める。
(2)開発研究用設備の特別償却制度の創設
平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間内に、一定の開発研究用設備(別紙参照)の取得等をして、これを国内にある開発研究の用に供した場合には、その取得価額の50%相当額の特別償却を認める。
(3)適用関係等
上記(1)及び(2)の措置は、平成15年4月1日以後に終了する事業年度について適用する。なお、同日前に終了する事業年度において平成15年1月1日から平成15年3月31日までの間に対象設備等の取得等をした場合には、平成15年4月1日を含む事業年度において、税額控除相当額又は特別償却相当額の繰越控除又は償却を認める。
(注)連結納税制度についても上記1及び2と同様の措置を講ずる。

二 中小企業・ベンチャー企業支援
(国税)
1 中小企業技術基盤強化税制の拡充(再掲)
2 同族会社の留保金課税制度について、自己資本比率(自己資本(同族関係者からの借入金を含む。)/総資産)が50%以下の中小法人(資本金1億円以下の法人)について、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度について、留保金課税を適用しない措置を講ずるとともに、現行の課税留保金額に対する税額の5%軽減措置を廃止する。なお、留保金課税の基本的なあり方については、法人の適正な経費のあり方と併せて検討する。
3 交際費等の損金不算入制度について、400万円の定額控除を認める対象法人を資本金1億円以下の中小法人(現行資本金5,000万円以下の中小法人)に拡大するとともに、定額控除額までの金額の損金不算入割合を20%から10%に引き下げる。
4 中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度を創設することとし、中小企業者等が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、取得価額の全額の損金算入を認める措置を講ずる。
5 特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例(いわゆるエンジェル税制)について、次の措置を講ずる。
(1)特定中小会社の特定株式の取得時における投資促進税制の創設
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の特定中小会社の特定株式を払込みにより取得した場合に、一定の要件の下で、その取得をした年分の株式等に係る譲渡所得等の金額からその特定株式の取得に要した費用の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額を限度とする。)を控除する特例を創設する。この場合において、その取得をした特定株式の取得価額は、当該控除をした金額をその取得に要した費用の金額から控除した金額とする。
(2)適用要件の緩和
① 特定中小会社の要件とされている外部からの投資を受けた時点における同族株主以外の者の株式の保有割合を発行済株式総数の6分の1以上(現行3分の1以上)に引き下げる。
② 特定中小会社の特定株式を上場等の日以後に譲渡した場合の譲渡所得等の課税の特例の要件とされている譲渡期間を、当該上場等の日以後3年以内(現行1年以内)に延長する。
6 中小企業等基盤強化税制について、事業化設備等を取得した場合等の税額控除又は特別償却制度を統合するとともに、適用対象者から飲食店業を営む大規模法人、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の認定計画に従って改善事業を実施する認定組合等及びその構成員並びに産業活力再生特別措置法の認定事業再構築計画に従って事業再構築を行う中小企業者を除外するほか、特定旅館業者の対象設備を見直したうえ、その適用期限を2年延長する。
7 商業施設等の特別償却制度について、中小企業流通業務効率化促進法の認定計画に係る共同利用施設の範囲を拡充するとともに、中小小売商業振興法の連鎖化事業計画に係る措置及び商店街整備等支援計画に係る措置を除外したうえ、その適用期限を2年延長する。
8 経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員等の機械等の割増償却制度の適用期限を2年延長する。
9 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の認定研究開発等事業計画を実施する中小企業者に係る欠損金の繰越期間の特例の適用期限を2年延長す
る。
10 商工組合中央金庫、信用保証協会等の抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(地方税)
1 特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例(いわゆるエンジェル税制)について、次のように適用要件を緩和する。
(1)特定中小会社の要件とされている外部からの投資を受けた時点における同族株主以外の者の株式の保有割合を発行済株式総数の6分の1以上(現行3分の1以上)に引き下げる。
(2)特定中小会社の特定株式を上場等の日以後に譲渡した場合の譲渡所得等の課税の特例の要件とされている譲渡期間を、当該上場等の日以後3年以内(現行1年以内)に延長する。
2 中小企業者等の試験研究費に係る法人住民税の特例措置について、課税標準となる法人税額から控除する額を、試験研究費の総額の12%(平成18年3月31日までの間に開始する事業年度については15%)とする(ただし、当期の法人税額の20%を限度)。
3 中小小売商業振興法に規定する商店街整備等支援計画に基づき設置された共同施設の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
4 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に規定する認定組合等が実施する研究開発等事業の用に供する施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置について、課税標準を4分の1控除(現行3分の1控除)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
5 中小小売商業振興法に規定する高度化事業計画(商店街整備等支援計画を除く。)に基づき設置する施設に対する資産割に係る事業所税の非課税措置について、対象から連鎖化事業の用に供する施設を除外したうえ、その適用期限を2年延長する。

三相続税・贈与税
1 相続時精算課税制度(仮称)の創設
以下のとおり相続時精算課税制度を創設する。
(1)概要
生前贈与については、受贈者の選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税(「贈与税」)を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った「贈与税」を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税をすることができることとする。
(2)適用対象者
本制度の適用対象となる贈与者は65歳以上の親、受贈者は20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む。)とする。
(3)適用手続
本制度の選択を行おうとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に所轄税務署長に対してその旨の届出を贈与税の申告書に添付することにより行うものとする。この選択は、受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父、母ごとに選択できるものとし、最初の贈与の際の届出により相続時まで本制度は継続して適用される。
(4)適用対象財産等
贈与財産の種類、金額、贈与回数には、制限を設けない。
(5)税額の計算
① 贈与税額の計算
本制度の選択をした受贈者(子)は、本制度に係る贈与者(親)からの贈与財産について贈与時に申告を行い、他の贈与財産と区分して、その贈与者からの贈与財産の価額の合計額を基に計算した「贈与税」を支払うものとする。その「贈与税」の額は、上記の贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる2,500万円(非課税枠)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出する。
② 相続税額の計算
本制度の選択をした受贈者(子)は、本制度に係る贈与者(親)からの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して現行と同様の課税方式(法定相続分による遺産取得課税方式)により計算した相続税額から、既に支払った「贈与税」相当額を控除する。その際、相続税額から控除しきれない場
合には、「贈与税」相当額の還付を受けることができる。なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与時の時価とする。
2 相続税の税率構造の改正
相続税の税率構造について、次のように最高税率を引き下げるとともに、税率区分を拡大する。
(現行)  税率

800万円以下の金額 10%
1,600万円〃 15%
3,000万円〃 20%
5,000万円〃 25%
1億円〃 30%
2億円〃 40%
4億円〃 50%
20億円〃 60%
20億円超の金額 70%

(改正案) 税率

1,000万円以下の金額 10%
3,000万円〃 15%
5,000万円〃 20%
1億円〃 30%
3億円〃 40%
3億円超の金額 50%


3 贈与税の税率構造の改正
相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造について、次のように最高税率を引き下げるとともに、税率区分を拡大する。
(現行)税率

150万円以下の金額 10%
200万円〃 15%
250万円〃 20%
350万円〃 25%
450万円〃 30%
600万円〃 35%
800万円〃 40%
1,000万円〃 45%
1,500万円〃 50%
2,500万円以下の金額 55%
4,000万円〃 60%
1億円〃 65%
1億円超の金額 70%

(改正案)税率
200万円以下の金額 10%
300万円〃 15%
400万円〃 20%
600万円〃 30%
1,000万円〃 40%
1,000万円超の金額 50%

(注)上記1から3までの改正は、平成15年1月1日以後の相続又は贈与から適用する。
4 住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例の創設
(1)相続時精算課税制度について、自己の居住の用に供する一定の家屋を取得する資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても適用することとし、2,500万円の非課税枠に1,000万円を上乗せし、非課税枠を3,500万円とする。
(2)「一定の家屋」とは、新築又は築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物である場合には、25年以内)の家屋で床面積が50㎡以上であることその他の要件を満たすものをいう。
(3)「一定の増改築」とは、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替等であって、当該増改築の工事費用が100万円以上であること、当該増改築後の床面積が50㎡以上であることその他の要件を満たすものをいう。
(4)この特例は、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に贈与により取得した住宅取得資金等について適用する。
(5)現行の住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例(5分5乗方式)については、平成17年12月31日まで、経過措置として存置する。
5 その他
(1)相続税の申告に際し必要となる他の共同相続人の贈与税の申告内容について、必要最小限の情報を相続人の請求により税務署長が開示する制度を創設する。
(2)相続税額の二割加算制度について、加算の対象となる者に被相続人の養子となった当該被相続人の孫(代襲相続人である者を除く。)を追加する。
(3)贈与税について、更正等の期間制限(現行3年又は5年)を6年に延長する。
(4)生命保険に関する権利の法定評価の規定について、所要の経過措置を講じたうえ廃止し、原則として個々の契約に係る解約返戻金の額を用いて評価することとする。
(5)税務職員の守秘義務違反に係る罰則を2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(現行2年以下の懲役又は3万円以下の罰金)とする。
(6)出国時における申告書の提出期限の延長、税務職員の検査対象規定の整備、相次相続控除の規定の整備、財産の所在地に関する規定の明確化その他所要の規定の整備を行う。
(7)特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例については、相続時精算課税制度に係る贈与財産を適用対象に加えるとともに、所要の規定の整備を行う。
(8)(7)のほか、相続時精算課税制度の導入に伴い、租税特別措置その他の規定ついて、所要の規定の整備を行う。

四金融・証券税制
〔投資環境の整備等〕
(国税)
1 配当課税の見直し
(1)上場株式等の配当等に対する源泉徴収税率の特例の創設平成15年4月1日以後に支払を受ける一定の上場株式等の配当等について、所得税の源泉徴収税率を15%(本則:20%)に軽減する特例を創設する。平成15年4月1日以後5年間に支払を受ける上記の上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率については、7%の優遇税率を適用する。
(注)平成15年4月1日から同年12月31日までの間については、上記の源泉徴収税率は、10%とする。
(2)上場株式等の配当所得に係る申告不要の特例の適用上限額の撤廃少額配当の申告不要の特例の対象となる配当等のうち平成15年4月1日以後に支払を受ける一定の上場株式等の配当等については、1回の支払金額に係る適用上限額を撤廃する。
(3)株式等に係る配当所得の35%源泉分離選択課税の特例は、平成15年3月31日をもって廃止する。
2 投資信託課税の見直し
公募株式投資信託については、平成16年1月1日以後、現行の利子並み課税の
対象から除外したうえ、次の措置を講ずる。
(1)公募株式投資信託の収益の分配を上記1(1)の源泉徴収税率の特例及び(2)の適用上限を付さない申告不要の特例の対象とする。
(2)公募株式投資信託の償還・中途解約による損失について、株式等に係る譲渡所得等の金額との通算を可能とする。
3 上場株式等に係る譲渡所得等に関する優遇措置の見直し
(1)平成15年1月1日以後5年間に上場株式等を譲渡した場合における上場株式等に係る譲渡所得等の金額について、7%の優遇税率により所得税を課税する特例を創設する。
(2)(1)の特例の創設に伴い、次の特例を廃止する。
① 長期所有上場株式等に係る譲渡所得等に対する暫定税率の特例
② 長期所有上場特定株式等の譲渡所得に係る100万円特別控除の特例
(注)上記の改正は、平成15年分以後の所得税について適用する。
4 源泉徴収口座における源泉徴収方式の改善(年間分一括納付方式への変更)
(1)平成16年以後の源泉徴収口座(源泉徴収を選択した特定口座をいう。)における所得税の源泉徴収の方式を、譲渡等の都度、その源泉徴収口座に係る年初からの通算所得金額の増減額の15%(平成19年までは、7%)相当額の所得税の源泉徴収又は還付を行うとともに、年末において還付されずに残っている源泉徴収税額を原則として翌年1月10日までに一括して納付する方式に改める。
(2)平成15年中の源泉徴収口座については、15%(同年4月以降は、7%)の税率による源泉徴収並びに月ごとの納付及び還付の仕組みを維持したうえ、証券業者が源泉徴収口座においてその年中に源泉徴収をした所得税の合計額(還付をした金額を除く。)のうちその源泉徴収口座に係る年間通算所得金額の7%相当額を超える部分の金額をその源泉徴収口座を開設した者に還付する措置を講ずる。
5 源泉徴収口座に係る特定口座年間取引報告書の提出不要
源泉徴収口座に係る特定口座年間取引報告書について、税務署長への提出を不要とする。
6 自己が保管している上場株式等の源泉徴収口座等への受入れ措置
平成15年4月1日から平成16年12月31日までの間に限り、一定の要件の下
で、源泉徴収口座又は簡易申告口座(源泉徴収口座以外の特定口座をいう。)に、自己が保管している上場株式等その他一定の上場株式等を、実際の取得日及び取得価額又はみなし取得日(平成13年9月30日)及びみなし取得価額(平成13年10月1日の価額の80%相当額)で受け入れることができることとする。
7 発行日取引の追加
平成16年1月1日以後、上場株式等の発行日取引を源泉徴収口座及び簡易申告口座において処理することができることとする。
(地方税)
1 道府県民税配当割(仮称)の創設等
(1)平成16年1月1日以後に支払を受ける一定の上場株式等の配当等に係る課税について、道府県民税配当割(仮称)を創設する。
① 納税義務者の住所所在の道府県を課税団体とする。
② 配当等の支払をする者を特別徴収義務者として、特別徴収の方法により徴収する。特別徴収義務者は、配当等の支払の際、配当割を徴収し、翌月の10日までに課税団体である道府県に納入する。
③ 税率は5%(平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間に支払を受ける一定の上場株式等の配当等については3%)とする。
④ 納税義務者は申告を要しない。
⑤ 納税義務者が申告した場合には、住所所在の市町村及び道府県が所得割により課税し、所得割額から配当割額相当額を控除する。
⑥ 道府県は、納入された配当割の100分の68(平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間の配当割については3分の2)に相当する額を市町村に交付する。
(2)少額配当に係る所得割の非課税措置は廃止する。
(3)公募株式投資信託の収益の分配について、平成16年1月1日以後、現行の利子割の課税対象から除外し、配当割の課税対象とする。また、公募株式投資信託の償還・中途解約による損失について、株式等に係る譲渡所得等の金額との通算を可能とする(平成17年度分以後の個人住民税について適用する。)。
(4)その他所要の措置を講ずる。
2 道府県民税株式譲渡益割(仮称)の創設等
(1)平成16年1月1日以後における源泉徴収口座(所得税において源泉徴収を選択した特定口座をいう。)内の株式等の譲渡による所得に係る課税について、道府県民税株式譲渡益割(仮称)を創設する。
① 納税義務者の住所所在の道府県を課税団体とする。
② 源泉徴収口座内の株式等の譲渡による所得の支払をする証券業者を特別徴収義務者として特別徴収の方法により徴収する。特別徴収義務者は、所得税における年間分一括納付方式と同様の方式により株式譲渡益割を徴収し、課税団体である道府県に納入する。
③ 税率は5%(平成16年1月1日から平成19年12月31日までの間に支払を受ける源泉徴収口座内の株式等の譲渡による所得については3%)とする。
④ 納税義務者は申告を要しない。
⑤ 納税義務者が申告した場合には、住所所在の市町村及び道府県が所得割により課税し、所得割額から株式譲渡益割額相当額を控除する。
⑥ 道府県は、納入された株式譲渡益割の100分の68(平成16年1月1日から平成19年12月31日までの間の株式譲渡益割については3分の2)に相当する額を市町村に交付する。
(2)平成16年度分以後の個人住民税について、上場株式等に係る譲渡所得等に関する特例措置を次のように見直す。
① 平成15年1月1日以後5年間に上場株式等を譲渡した場合における上場株式等に係る譲渡所得等の金額について、3%の税率により課税する特例を創設する。
② ①の特例の創設に伴い、次の特例を廃止する。
イ長期所有上場株式等の譲渡所得等に係る暫定税率の特例
ロ長期所有上場特定株式等の譲渡所得等に係る100万円特別控除の特例
(3)平成16年1月以降における源泉徴収口座内の株式等の譲渡による所得に係る上場株式等取引報告書について、市町村長への提出を不要とする。
(4)平成15年中の源泉徴収口座内の株式等の譲渡による所得等に対する課税について、申告不要の特例、合計所得金額の計算の特例等所要の措置を講ずる。
(5)その他所要の措置を講ずる。
〔その他の金融関連〕
(国税)
1 金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用の特例について、次の措置を講ずる。
(1)適用対象となる証券業者等の範囲に、証券取引法に規定する証券取引清算機関を加える。
(2)適用対象に、公社債市場における円滑な流通に資する一定の法人(資本金額が1億円以上のもの)が支払を受ける公社債の利子のうち、社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載又は記録がされた公社債の利子でその記載又は記録されていた期間内に生じたものを加える。
(注)上記の改正は、平成15年4月1日以後に開始する計算期間に係る公社債の利子について適用する。
2 償還差益に対する発行時源泉徴収免除の特例の対象とされる短期公社債の範囲に、国有林野事業特別会計法の規定により発行される融通証券を加える。
(注)上記の改正は、平成15年4月1日以後に発行される融通証券について適用する。
3 商品先物取引に係る雑所得等の課税の特例について、次の措置を講ずるとともに、その適用期限を撤廃したうえ、同特例を「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」に改める。
(1)適用対象に、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成16年1月1日以後に証券取引法に規定する有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引(以下「有価証券等先物取引」という。)をし、かつ、当該有価証券等先物取引の差金等決済をした場合の当該差金等決済に係る当該有価証券等先物取引による事業所得及び雑所得を加える。
(2)先物取引に係る課税雑所得等の金額に対する所得税の税率を15%(現行20%)に引き下げる。
(注)上記の改正は、平成15年分以後の所得税について適用する。
(3)平成15年1月1日以後に商品先物取引又は有価証券等先物取引に係る差金等決済をしたことにより生じた損失の金額のうちに、その差金等決済をした日の属する年分の商品先物取引又は有価証券等先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない金額があるときは、一定の要件の下で、その控除しきれない金額についてその年の翌年以後3年内の各年分の商品先物取引又は有価証券等先物取引に係る雑所得等の金額からの繰越控除を認める。
(地方税)
1 金融機関等の受ける利子所得に対する道府県民税利子割の非課税の特例制度について、次の措置を講ずる。
(1)適用対象となる証券業者等の範囲に、証券取引法に規定する証券取引清算機関を加える。
(2)適用対象に、公社債市場における円滑な流通に資する一定の法人(資本金額が1億円以上のもの)が支払を受ける公社債の利子のうち、社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載又は記録がされた公社債の利子でその記載又は記録されていた期間内に生じたものを加える。
(注)上記の改正は、平成15年4月1日以後に開始する計算期間に係る公社債の利子について適用する。
2 商品先物取引に係る雑所得等の課税の特例について、次の措置を講ずるとともに、その適用期限を撤廃したうえ、同特例を「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」に改める。
(1)適用対象に、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成16年1月1日以後に証券取引法に規定する有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引(以下「有価証券等先物取引」という。)をし、かつ、当該有価証券等先物取引の差金等決済をした場合の当該差金等決済に係る当該有価証券等先物取引による事業所得及び雑所得を加える。
(2)先物取引に係る課税雑所得等の金額に対する個人住民税の税率を5%(現行6%)に引き下げる。
(注)上記の改正は、平成16年度分以後の個人住民税について適用する。
(3)平成15年1月1日以後に商品先物取引又は有価証券等先物取引に係る差金等決済をしたことにより生じた損失の金額のうちに、その差金等決済をした日の属する年分の商品先物取引又は有価証券等先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない金額があるときは、一定の要件の下で、その控除しきれない金額についてその年の翌年以後3年内の各年分の商品先物取引又は有価証券等先物取引に係る雑所得等の金額からの繰越控除を認める。
3 保険業法に規定する承継保険会社が保険契約者保護機構の決定を受けて行う破綻保険会社の保険契約の移転に係る移転契約に基づき取得する不動産に係る不動産取得税及び土地の取得に対して課する特別土地保有税について非課税措置を2年間に限り講ずる。
4 保険業法に規定する協定銀行が協定の定めにより保険契約者保護機構の委託を受けて行う破綻保険会社、協定承継保険会社又は清算保険会社の資産の買取りにより取得する不動産に係る不動産取得税及び土地の取得に対して課する特別土地保有税について非課税措置を2年間に限り講ずる。
5 預金保険法に規定する協定銀行が協定の定めにより内閣総理大臣のあっせんを受けて行う破綻金融機関等の営業の譲受け又は預金保険機構の委託を受けて行う資産の買取りにより取得する不動産に係る不動産取得税及び土地の取得に対して課する特別土地保有税の非課税措置の適用期限を2年延長する。

五土地税制
〔土地税制〕
(国税)
1 登録免許税
(1)土地に関する登記のうち課税標準が不動産の価額であるものに係る登録免許税の課税標準の特例については、廃止する。
(2)不動産の価額を課税標準とする登記に係る登録免許税の税率については、本則税率を以下のとおり改正するとともに、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間、以下のとおり引き下げる。
① 所有権の移転の登記
イ売買その他の原因による移転
 1,000分の10(本則1,000分の20、現行1,000分の50)
ロ遺贈、贈与その他無償名義による移転
 1,000分の10(本則1,000分の20、現行1,000分の25)
ハ相続又は法人の合併による移転
 1,000分の2(本則1,000分の4、現行1,000分の6)
ニ共有物の分割による移転
 1,000分の2(本則1,000分の4、現行1,000分の6)
② 所有権の保存の登記
 1,000分の2(本則1,000分の4、現行1,000分の6)
③ 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記
イ設定又は転貸
 1,000分の5(本則1,000分の10、現行1,000分の25)
ロ相続又は法人の合併による移転
 1,000分の1(本則1,000分の2、現行1,000分の3)
ハ共有に係る権利の分割による移転
 1,000分の1(本則1,000分の2、現行1,000分の3)
ニその他の原因による移転
 1,000分の5(本則1,000分の10、現行1,000分の25)
④ 信託の登記
イ所有権の信託
 1,000分の2(本則1,000分の4、現行1,000分の6)
ロ所有権以外の権利の信託
 1,000分の1(本則1,000分の2、現行1,000分の3)
⑤ 相続財産の分離の登記
イ所有権の分離
 1,000分の2(本則1,000分の4、現行1,000分の6)
ロ所有権以外の権利の分離
 1,000分の1(本則1,000分の2、現行1,000分の3)
⑥ 仮登記
イ所有権の移転又は所有権の移転請求権の保全
 1,000分の5(本則1,000分の10、現行1,000分の6)
ロその他(本登記の課税標準が不動産の価額であるものに限る。)
本登記の税率の2分の1(現行不動産の個数1個につき1,000円)
(注)上記の改正は、平成15年4月1日以後に受ける登記について適用する。
(3)上記(1)及び(2)の改正に伴い、以下の各租税特別措置その他の規定について税率の調整その他所要の規定の整備を行う。
① 国有農地等の所有権の移転登記等の税率の軽減措置
② 農地保有合理化法人が農地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減措置
③ 農林中央金庫等が特定農業協同組合等から事業譲渡により土地等を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減措置
④ 勧告等によってする登記の税率の軽減措置
⑤ 会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減措置
⑥ 民間都市開発推進機構が取得する土地の所有権の移転登記の税率の軽減措置
⑦ 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減措置
(4)法定相続人が遺贈により所有権の移転の登記を受ける場合については、相続による所有権の移転の登記に係る税率を適用することとする等の所要の措置を講ずる。
2 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講ずる。
(1)適用対象に、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の買取請求に基づくマンション建替事業の施行者に対する土地等の譲渡又は一定の要件を満たすマンション建替事業の施行者に対する隣接施行敷地に係る土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等がこれらの事業の用に供されるものを加える。
(2)適用対象となる優良建築物の建築事業又は特定の民間再開発事業の施行対象区域に、幹線道路の沿道の整備に関する法律の規定による沿道地区計画に定められる沿道再開発等促進区の区域を加える。
(3)適用対象に、日本郵政公社に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等が郵便業務その他一定の業務の用に供されるものを加える。
3 収用等の場合の5,000万円特別控除等の適用対象に、再開発会社が行う都市再開発法による市街地再開発事業が施行された場合において当該再開発会社の株主又は社員(当該事業の施行地区外に転出する者を除く。)が明渡しに伴う損失補償金を取得するとき及び日本郵政公社の業務の用に供する施設のために資産が収用等された場合を加える。
4 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用対象に、やむを得ない事情により土地等がマンションの建替えの円滑化等に関する法律の買取請求に基づきマンション建替事業の施行者に買い取られる場合を加える。
5 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例の適用対象となる特定民間再開発事業の施行対象区域に、幹線道路の沿道の整備に関する法律の規定による沿道地区計画に定められる沿道再開発等促進区の区域を加える。
6 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する。
(地方税)
1 土地に係る固定資産税の税負担の調整措置
平成15年度評価替えの実施により、固定資産税収が大幅な減収となること、市町村財政が極めて厳しい状況であること等を踏まえ、商業地等の宅地に係る課税標準額の上限(評価額の70%)を維持するとともに、課税の公平の観点から、引き続き負担水準の均衡化を図る措置を実施する。
(1)宅地
① 負担調整措置
商業地等、住宅用地ともに現行と同様の負担水準に応じた負担調整措置を継続する。
② 著しい地価下落に対応した臨時的な税負担の据置措置
地価の下落傾向等に鑑み、都市部を中心とした大幅な地価の下落による納税者の負担感に配慮し、平成9年度から講じられている臨時的な税負担の据置措置を継続する。具体的には、税負担が上昇することとなる土地であっても、次の2つの要件をいずれも満たすものは、税額を据え置く。
イその土地の負担水準が商業地等は45%以上、小規模住宅用地は55%以上、一般住宅用地は50%以上であること。
ロその土地の3年間の評価額の下落率が全国平均(マイナス15%)以上であること。
③ 平成16年度及び平成17年度における価格の修正
固定資産税の評価額は、地方税法上、基準年度(平成15年度が該当)の価格を3年間据え置くこととされているが、据置年度である平成16年度及び平成17年度には、地価に関する指標からさらに下落傾向が見られる場合は、簡易な方法により価格の修正ができる特例措置を講ずる。
(2)農地
一般農地に対する固定資産税の負担調整措置は、現行と同様とする。一般市街化区域農地に対する固定資産税について、課税標準額の上限を評価額の3分の1とする等の措置を講ずる。
2 土地に係る都市計画税の税負担の調整措置
固定資産税の改正等に伴う所要の改正を行う。
3 事業所税
新増設に係る事業所税を、平成15年3月31日をもって廃止する。
4 特別土地保有税
現下の経済情勢等にかんがみ、平成15年度以降、新たな課税は行わないものとする。これに伴い、特別土地保有税審議会を廃止する等の所要の改正を行う。なお、平成15年度以降において徴収猶予を受けている土地について計画変更等を行う場合に、非課税等特別措置の適用を受ける場合があるため、所要の改正を行う。
5 不動産取得税
(1)平成15年4月1日から平成18年3月31日までの3年間に限り、標準税率を3%(現行4%)とする特例措置を講ずる。
なお、本特例措置の創設に伴い、所要の措置を講ずる。
(2)宅地及び宅地比準土地の取得が、平成15年1月1日から平成17年12月31日までに行われた場合においては、課税標準を価格の2分の1とする特例措置を講ずる。
なお、本特例措置の創設に伴い、所要の調整措置を講ずる。
6 個人住民税
(1)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講ずる。
① 適用対象に、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の買取請求に基づくマンション建替事業の施行者に対する土地等の譲渡又は一定の要件を満たすマンション建替事業の施行者に対する隣接施行敷地に係る土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの事業の用に供されるものを加える。
② 適用対象となる優良建築物の建築事業又は特定の民間再開発事業の施行対象区域に、幹線道路の沿道の整備に関する法律の規定による沿道地区計画に定められる沿道再開発等促進区の区域を加える。
③ 適用対象に、日本郵政公社に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等が郵便業務その他一定の業務の用に供されるものを加える。
(2)収用等の場合の5,000万円特別控除等の適用対象に、再開発会社が行う都市再開発法による市街地再開発事業が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員(当該事業の施行地区外に転出する者を除く。)が明渡しに伴う損失補償金を取得するとき及び日本郵政公社の業務の用に供する施設のために資産が収用等された場合を加える。
(3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用対象に、やむを得ない事情により土地等がマンションの建替えの円滑化等に関する法律の買取請求に基づきマンション建替事業の施行者に買い取られる場合を加える。
(4)既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例の適用対象となる特定民間再開発事業の施行対象区域に、幹線道路の沿道の整備に関する法律の規定による沿道地区計画に定められる沿道再開発等促進区の区域を加える。
〔都市再生・住宅対策〕
(国税)
1 都市再生特別措置法による都市の再生を効果的に進めるため、以下の措置を講ずる。
(1)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用対象に、都市再生特別措置法の認定を受けて一定の要件を満たす都市再生事業を行う者に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるものを加える。
(2)既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例等について、次の措置を講ずる。
① 特定民間再開発事業の施行区域の範囲に、都市再生特別措置法の都市再生緊急整備地域を加える。
② 特定民間再開発事業が都市再生特別措置法の認定を受けた都市再生事業として行われる場合には、その事業が特定民間再開発事業に該当する旨の認定及びその事業の施行区域外にやむを得ない事情により転出する旨の認定は、国土交通大臣が行う。
(3)特定再開発建築物等の割増償却制度について、対象となる特定再開発建築物等の範囲に、都市再生特別措置法の認定を受けて行われる一定の要件を満たす民間都市再生事業により建築された建築物を加える(割増償却率50%)。
(注)上記(1)から(3)までの都市再生事業につき、都市基盤整備公団及び地域振興整備公団が支援した場合にも、一定の要件の下で、これらの特例の適用を認める。
(4)都市再生特別措置法に規定する認定事業者が、同法に定める国土交通大臣の認定を受けた民間都市再生事業計画(平成18年3月31日までに認定を受けるものに限る。以下「認定計画」という。)に基づき当該認定計画に係る都市再生事業のうち一定のもの(以下「特定民間都市再生事業」という。)の用に供するため、その認定後2年以内に当該特定民間都市再生事業の事業区域内の土地を取得する場合における所有権の移転の登記については、登録免許税の税率を1,000分の5(平成17年4月1日以後に認定を受けて認定計画に基づき取得する土地について行う所有権の移転の登記については、1,000分の7)(本則1,000分の20)に軽減する。
(5)都市再生特別措置法に規定する認定事業者が、認定計画に基づき当該認定計画に係る特定民間都市再生事業により建築される建物を取得する場合における所有権の保存の登記については、登録免許税の税率を1,000分の1.5(本則1,000分の4)に軽減する。
(6)都市再生特別措置法に定める特定民間都市再生事業の事業区域内の土地に関する権利を有していた者が、認定計画に基づきその認定後2年以内に当該認定計画に係る特定民間都市再生事業を実施する同法に規定する認定事業者又は都
市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団(以下「公団」という。)にその事業区域内の土地に関する権利の譲渡をし、その譲渡をした権利に代替するものとして当該認定事業者又は公団から当該認定計画に従って建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権を取得した場合における所有権の移転の登記については、登録免許税の税率を1,000分の8(本則1,000分の20)に軽減する。
2 既成市街地等内の既存建築物を賃貸住宅に改良する場合の工事費について、2年間の措置として、10%の特別償却を認める。
3 高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却制度について、割増償却率を40%(耐用年数35年以上のものについては、55%)から36%(耐用年数35年以上のものについては、50%)に引き下げたうえ、その適用期限を2年延長する。
4 マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の登録免許税の免税措置の対象に、マンション建替組合が組合員からの買取請求により取得する区分所有権及び敷地利用権の取得の登記を加える。
5 住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
6 住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、所要の規定の整備を行ったうえ、適用期限を2年延長する。
7 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(地方税)
1 都市再生特別措置法による都市の再生を効果的に進めるため、以下の措置を講ずる。
(1)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用対象に、都市再生特別措置法の認定を受けて一定の要件を満たす都市再生事業を行う者に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるものを加える。
(2)既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例等について、次の措置を講ずる。
① 特定民間再開発事業の施行区域の範囲に、都市再生特別措置法の都市再生
緊急整備地域を加える。
② 特定民間再開発事業が都市再生特別措置法の認定を受けた都市再生事業として行われる場合には、その事業が特定民間再開発事業に該当する旨の認定及びその事業の施行区域外にやむを得ない事情により転出する旨の認定は、国土交通大臣が行う。
(注)上記(1)及び(2)の都市再生事業につき、都市基盤整備公団及び地域振興整備公団が支援した場合にも、一定の要件の下で、これらの特例の適用を認める。
2 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が同法に規定する計画の認定を受けた民間都市再生事業計画に基づき取得する不動産に係る不動産取得税について、当該不動産の価格の5分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を2年間に限り講ずる。
3 都市再生特別措置法に規定する計画の認定を受けた民間都市再生事業計画に係る都市再生事業の区域内の不動産の所有者が、当該不動産を同法に規定する認定事業者(同法に規定する用地取得計画に基づき認定事業のための土地を取得する都市基盤整備公団又は地域振興整備公団を含む。)に譲渡し、従前の不動産に代わるものとして取得する不動産に係る不動産取得税について、当該不動産の価格の5分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を2年間に限り講ずる。
4 都市再生特別措置法に基づく認定民間都市再生事業により整備する公共施設、一定の都市利便施設の用に供する家屋及び償却資産について、固定資産税及び都市計画税の課税標準を最初の5年間価格の2分の1とする措置を2年間に限り講ずる。
5 都市再生に民間を誘導するための新たな独立行政法人の設立に伴い、当該法人が取得した特定公共施設の用に供する土地に係る固定資産税及び都市計画税について所要の措置を講ずる。
6 都市再生特別措置法に規定する計画の認定を受けた民間都市再生事業計画に係る都市再生事業の区域内の土地の所有者が、当該土地を同法に規定する認定事業者(同法に規定する用地取得計画に基づき認定事業のための土地を取得する都市基盤整備公団及び地域振興整備公団を含む。)に譲渡し、従前の土地に代わるもの
として取得する当該事業区域の区域外の土地に係る特別土地保有税の非課税措置を2年間に限り講ずる。
7 都市再生特別措置法に基づく認定民間都市再生事業の敷地の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置を2年間に限り講ずる。
8 都市基盤整備公団及び地域振興整備公団が都市再生特別措置法に規定する計画の認定を受けた民間都市再生事業計画に係る都市再生事業の区域内の土地を取得する場合における当該土地に係る特別土地保有税の非課税措置を2年間に限り講ずる。
9 マンション建替事業により従前居住者が取得する施行再建マンションの敷地の用に供する土地(住宅の用に供するものを除く。)又は売渡請求により区分所有権及び敷地利用権を売り渡した者等が取得する施行マンション内で行っていた事業を引き続き行うための当該事業の用に供する土地(住宅の用に供するものを除く。)に係る不動産取得税の課税標準の特例措置及び土地の取得に対して課する特別土地保有税の非課税措置について、対象に買取請求により区分所有権及び敷地利用権を買い取られた者が取得する土地(住宅の用に供するものを除く。)を追加する。
10 住宅金融公庫の証券化支援業務(仮称)により譲り受けた貸付債権に係る貸付金の回収に関連して取得する不動産に係る不動産取得税の非課税措置を講ずる。
11 一定の特定目的会社(SPC)が資産流動化計画に基づき取得する一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置及び土地の取得に対して課する特別土地保有税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
12 一定の投資法人が取得する一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置及び土地の取得に対して課する特別土地保有税の非課税措置について、適用要件を緩和したうえ、その適用期限を2年延長する。
13 一定の投資信託により取得する一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置及び土地の取得に対して課する特別土地保有税の非課税措置について、適用要件を緩和したうえ、その適用期限を2年延長する。
14 宅地化農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税義務の免除の対象になるための計画策定等に沿道再開発等促進区を追加する。
15 都市計画法に規定する一定の都市計画の区域内の特定建築物の敷地の用に供す
る土地に係る特別土地保有税の非課税措置について、対象の都市計画に沿道再開発等促進区を追加する。
16 都市再開発法に規定する再開発事業区域の区域内の土地の所有者が取得する同法に規定する認定再開発計画に係る再開発事業で当該再開発事業により整備される公共施設の規模その他一定の要件を満たすものにより建築された建築物の敷地の用に供する土地(住宅の用に供するものを除く。)に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
17 市街地再開発事業の施行に伴い従前の権利者が取得する家屋に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長する。
18 防災街区整備推進機構が買取りをした土地に係る特別土地保有税に係る税額の軽減措置の適用期限を2年延長する。
19 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の規定による公告があった防災街区整備権利移転等促進計画に基づき取得する地区防災施設の用に供する土地又は特定建築物地区整備計画の区域内の建築物の用に供する土地の取得に対して課する特別土地保有税に係る税額の軽減措置の適用期限を2年延長する。

六農林漁業対策
(国税)
1 山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を2年延長する。
2 牛海綿状脳症対策特別措置法の制定に伴い定められる飼料安全法に基づく新たな製造基準に即した飼料製造設備等について、平成17年3月31日までの2年間の措置として、取得価額の18%(建物等については、9%)の特別償却を認める措置を講ずる。
3 農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却制度について、割増償却の対象期間を拡充し、その適用期限(認定期限)を2年延長する。
4 植林費の損金算入の特例制度の適用期限を2年延長する。
5 農業協同組合等の留保所得の特別控除制度について、対象となる協同組合等の範囲を見直したうえ、その適用期限を2年延長する。
6 農用地利用集積準備金制度について、積立率を10%から9%に引き下げたうえ、その適用期限を2年延長する。
7 漁業協同組合合併促進法の認定を受けて行われる漁業協同組合と漁業協同組合との合併について、農林中央金庫等の合併に係る課税の特例の適用を引き続き認める。
8 森林組合が森林組合法に基づき森林組合連合会の権利義務を包括承継した場合の不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税について、2年間の措置として、税率を1,000分の2(本則1,000分の20)等に軽減する措置を講ずる。
9 農業経営基盤強化促進法に規定する利用権設定等促進事業により取得した農地等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、税率を調整したうえ、その適用期限を2年延長する。
10 農林漁業金融公庫資金等の転貸の場合の抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
11 農業協同組合が農業協同組合連合会から権利義務の包括承継により不動産の権利を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、税率を調整したうえ、その適用期限を2年延長する。
12 農業信用基金協会等の抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(地方税)
1 牛海綿状脳症対策実施のため整備される死亡牛の化製処理の用に供する家屋及び償却資産について、固定資産税の課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする措置を2年間に限り講ずる。
2 牛海綿状脳症対策実施のため整備される死亡牛の化製処理の用に供する施設に対する資産割に係る事業所税の非課税措置を講ずる。
3 牛海綿状脳症対策実施のため飼料安全法に基づき整備される飼料製造の用に供する家屋及び償却資産について、固定資産税の課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする措置を2年間に限り講ずる。
4 農業経営基盤強化促進法の規定による公告があった農用地利用集積計画に基づき取得する農業振興地域内にある土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
5 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法に規定する都道府県知事のあっせんにより取得する土地に係る不動産取得税の課税標準
の特例措置の適用期限を2年延長する。
6 特定農産加工業経営改善臨時措置法に規定する承認計画に基づき特定農産加工業者等が事業の用に供する一定の土地に係る特別土地保有税の非課税措置の適用期限を平成16年6月30日まで延長する。
7 特定農産加工業経営改善臨時措置法に規定する承認計画に基づき特定農産加工業者等が事業の用に供する一定の施設に対する事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を1年延長する。
8 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の規定による公告があった所有権移転等促進計画に基づき取得する農業振興地域内にある土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について、価格から控除する額を農用地区域内にある土地にあっては6分の1(現行5分の1)、農用地区域内にある土地以外の土地にあっては10分の1(現行6分の1)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
9 入会林野整備等により取得する土地に係る不動産取得税の減額措置について、対象となる入会林野等の面積要件を20ヘクタール以上(現行18ヘクタール以上)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
10 農林漁業団体が発電所、変電所又は送電施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を最初の5年間価格の3分の2(現行価格の2分の1)とする。

七環境対策・エネルギー税制
〔グリーン化税制〕
(地方税)
1 自動車税について、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(いわゆる「自動車税のグリーン化」)を、税収中立を前提に、以下のように講ずる。なお、本特例措置については、平成16年度税制改正において、その実績を踏まえ見直しを行う。
(1)環境負荷の小さい自動車
平成15年度に新車新規登録された最新排出ガス規制値より75%以上排出ガス
性能の良い自動車で一定の低燃費基準を満たすもの(LPG車を含む。)並びに電気自動車(燃料電池自動車を含む。)、メタノール自動車及び天然ガス自動車について、平成16年度の税率を概ね100分の50軽減する。
(2)環境負荷の大きい自動車
平成15年度に下記の年限を超えている自動車(低公害車及び一般乗合用バスを除く。)について、その翌年度から以下の特例措置を講ずる。
① ディーゼル車で新車新規登録から11年を経過したものについて、税率を概ね100分の10重課する。
② ガソリン車(LPG車を含む。)で新車新規登録から13年を経過したものについて、税率を概ね100分の10重課する。
2 一定の低燃費基準を満たす自動車に係る自動車取得税の課税標準の特例措置について、対象を最新排出ガス規制値より75%以上排出ガス性能の良い一定の低燃費基準を満たす自動車(LPG車を含む。)に限定したうえ、1年延長する。なお、本特例措置については、平成16年度税制改正において、その実績を踏まえ見直しを行う。
3 平成16年自動車排出ガス規制に適合した自動車について、自動車取得税の税率から、当該自動車の取得が平成15年4月1日から平成16年9月30日までの間に行われたときは100分の1軽減する特例措置を講ずる。
4 超低粒子状物質排出ディーゼル車認定制度に基づき認定を受けた自動車に係る自動車取得税の税率を100分の1.5軽減する特例措置を2年間に限り講ずる。
5 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法が適用される地域内において、窒素酸化物又は粒子状物質の排出基準に適合しない一定の自動車を完全廃車して新たに窒素酸化物及び粒子状物質の排出基準に適合し、かつ、最新の自動車排出ガス規制に適合した自動車を取得した場合の自動車取得税の税率の特例措置について、取得した場合に特例の適用対象となる自動車の範囲を見直したうえ、平成15年自動車排出ガス規制に適合した自動車及び平成16年自動車排出ガス規制に適合した自動車を加えるとともに、適用対象者に一時抹消登録を受けた自動車について解体の届出をした者を追加する。
6 電気自動車(燃料電池自動車を含む。)、天然ガス自動車、メタノール自動車及びハイブリッド自動車に係る自動車取得税の税率の特例措置を2年延長する。
〔環境対策〕
(国税)
1 公害防止用設備の特別償却制度について、対象設備及び取得価額要件の見直しを行ったうえ、その適用期限を2年(家畜排せつ物処理・保管用施設については、平成16年10月31日まで)延長する。
2 再商品化設備等の特別償却制度について、対象設備に自動車破砕残さ資源化施設を加えるほか、基準取得価額等の見直しを行う。
3 特定災害防止準備金制度の適用期限を2年延長する。
(地方税)
1 使用済自動車の再資源化等に関する法律に規定する自動車破砕残さの再資源化の用に供する施設に対して、次の措置を講ずる。
(1)再資源化の義務を課せられる自動車製造業者等が再資源化の用に供する施設に対して、資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置を講ずる。
(2)再資源化の義務を課せられる自動車製造業者等から委託を受けて再資源化を業として行う者が再資源化の用に供する施設に対して、事業所税の課税標準の特例措置を講ずる。
2 地域エネルギー利用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から太陽熱利用冷温熱装置、熱供給用地熱利用装置及び施設園芸用太陽熱地中蓄熱装置を除外し、バイオマス発電設備を追加するとともに、取得価額要件を660万円以上(現行600万円以上)に引き上げたうえ、その適用期限を2年延長する。
3 低公害車燃料等供給施設の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象からメタノール充填設備を除外するとともに、燃料電池自動車用水素充填設備を追加したうえ、その適用期限を2年延長する。
4 低公害車燃料等供給施設の用に供する一定の土地に係る特別土地保有税の非課税措置について、対象からメタノール充填設備を除外するとともに、燃料電池自動車用水素充填設備を追加したうえ、その適用期限を2年延長する。
5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律により指定を受けた廃棄物処理センターが一定の業務の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する登録廃棄物再生事業者が事業の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置及び施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
7 脱特定フロン対応型設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から洗浄設備及びコンテナ用冷凍装置(船舶用に限る。)を除外したうえ、その適用期限を2年延長する。
8 都市緑地保全法に規定する緑化施設整備計画に基づき設置される一定の緑化施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、取得価額要件(200万円以上)を設定のうえ、その適用期限を2年延長する。
〔エネルギー税制〕
(国税)
1 石油石炭税(仮称)
(1)税率を液化石油ガス(LPG)及び液化天然ガス(LNG)については1トン当たり1,080円(現行LPG670円、LNG720円)に引き上げるとともに、石炭を課税対象に追加し、その税率を1トン当たり700円とする。また、石油税の名称を石油石炭税(仮称)に改める等所要の措置を講ずる。上記の改正は平成15年10月1日から実施することとし、次のとおり所要の経過措置を講ずる。
      改正案[1トン当たり]
    現行 平成15年10月1日 平成17年4月1日 平成19年4月1日
LPG 670円   800円        940円    1,080円
LNG 720円   840円        960円    1,080円
石炭  ―     230円        460円     700円
(2)鉄鋼の製造に使用する石炭、コークスの製造に使用する石炭及びセメントの製造に使用する石炭については、平成17年3月31日までの間の措置として、石油石炭税(仮称)を課さないこととする。
(3)沖縄県で発電の用に供される石炭については、平成19年3月31日までの間の措置として、石油石炭税(仮称)を課さないこととする。
2 電源開発促進税
税率を1キロワット時当たり37.5銭(現行44.5銭)に引き下げることとする。上記の改正は平成15年10月1日から実施することとし、次のとおり所要の経過措置を講ずる。
   改正案[1キロワット時当たり]
 現行     平成15年10月1日  平成17年4月1日  平成19年4月1日
 44.5銭      42.5銭       40.0銭      37.5銭

八 外形標準課税
1 外形標準課税の基本的な仕組み
(1)対象法人
付加価値額及び資本等の金額による外形標準課税の対象となる法人(以下「対象法人」という。)は、資本の金額又は出資金額(以下「資本金」という。)が1億円を超える法人(現行の所得課税法人に限るものとし、公益法人等、特別法人、人格のない社団等及び投資法人等を除く。)とする。
(2)課税標準及び算定方法
対象法人に対し、所得割、付加価値割及び資本割の合算額によって法人事業税を課するものとする。
① 課税標準
所得割、付加価値割及び資本割の課税標準は、次のとおりとする。
イ所得割 各事業年度の所得及び清算所得
ロ付加価値割 各事業年度の付加価値額
ハ資本割 各事業年度の資本等の金額
② 課税標準の算定の方法
イ所得及び清算所得
所得及び清算所得の算定の方法は現行どおりとする。
ロ付加価値額
付加価値額は各事業年度ごとに算定するものとし、各事業年度の収益配分額(報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額をいう。)と各事業年度の単年度損益を合算することにより算定する。
(イ)収益配分額
A 報酬給与額各事業年度において事務所又は事業所の従業者等の労働に対して支出されるべき報酬、給料、賃金、賞与及び退職給与並びにこれらの性質を有するもの(原則として法人税において損金の額に算入されたものに限る。)の金額を合計したものとする。ただし、労働者派遣契約に基づき派遣労働者の派遣を受け、又は派遣を行う法人の報酬給与額については、次のように取り扱う。
a 派遣労働者の派遣を受ける法人については、当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の契約料(これに相当するものを含む。)のうち当該事業年度に係るものに75%を乗じた金額(bにおいて「みなし派遣給与額」という。)を報酬給与額に加えて得た金額を報酬給与額とみなす。
b 派遣労働者の派遣を行う法人については、報酬給与額から、当該派遣労働者に係る報酬給与額を限度としてみなし派遣給与額を控除して得た金額を報酬給与額とみなす。
B 純支払利子各事業年度において支払うべき支払利子の合計額から、この合計額を限度として、各事業年度において支払いを受けるべき受取利子の合計額を控除したものとする。
C 純支払賃借料各事業年度において支払うべき土地及び家屋に係る賃借料その他経済的な性質がこれに準ずるもの(当該土地及び家屋を使用しうる期間が継続して1月に満たない場合を除く。)の合計額から、この合計額を限度として、各事業年度において支払いを受けるべきこれらのものの合計額を控除したものとする。
D 収益配分額に係る雇用安定控除の特例報酬給与額が収益配分額の70%相当額を超える場合には、当該超える額(雇用安定控除額)を収益配分額から控除する。
(ロ)単年度損益
各事業年度の単年度損益は、欠損金の繰越控除を行わなかったものと
した場合における法人事業税の所得とする。なお、各事業年度の単年度損益の計算において欠損金額が生じた場合には、当該欠損金額を収益配分額から控除する。
(ハ)国外において事業を行う内国法人の付加価値額国外において事業を行う内国法人の付加価値割の課税標準とすべき付加価値額は、国内所得に係る付加価値額とする。
ハ資本等の金額
(イ)資本等の金額
資本等の金額は、各事業年度ごとに算定するものとし、原則として、各事業年度終了の日における資本等の金額(資本金と資本積立金額の合計額をいう。)とする。
(ロ)持株会社に係る特例
持株会社(発行済株式総数の50%を超える数の株式を直接又は間接に保有する子会社の株式の帳簿価額が、総資産の額の50%を超える法人をいう。)については、資本等の金額から、当該資本等の金額に総資産のうちに占める子会社株式の帳簿価額の割合を乗じて得た金額を控除する。
(ハ)資本等の金額が一定の金額を超える法人に係る特例
資本等の金額が1,000億円を超える法人については、1,000億円に、次に掲げる資本等の金額の区分に応じ、次に定める率を乗じて得た金額の合計額を加えた金額を資本割の課税標準とする。ただし、資本等の金額が1兆円を超える場合には、資本等の金額を1兆円とみなして計算するものとする。
A 1,000億円を超え、5,000億円以下の部分 50%
B 5,000億円を超え、1兆円以下の部分 25%
(ニ)国外において事業を行う内国法人の資本等の金額国外において事業を行う内国法人の資本割の課税標準とすべき資本等の金額は、資本等の金額に全世界所得に係る付加価値額のうちに占める国内所得に係る付加価値額の割合を乗じて得た金額とする。
(3)税率
① 標準税率
所得割、付加価値割及び資本割に係る標準税率は、次のとおりとする。


所得割
付加価値割
資本割
標準税率
所得のうち年800 万円を超える金額 及び清算所得
7.2%
0.48%
0.2%
所得のうち年400 万円を超え、年800万円以下の金額
5.5%
所得のうち年400 万円以下の金額
3.8%

(注)地方税法本則に規定する所得割の標準税率(恒久的な減税による負担軽減措置がないものとした場合の標準税率)は、所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得については8.6%、所得のうち年400万円を超え、年800万円以下の金額については6.6%、所得のうち年400万円以下の金額については4.4%となる。
② 制限税率
都道府県は、上記①の標準税率を超える税率で法人事業税を課する場合には、当該標準税率のそれぞれ1.2倍を超える税率で課することができない。
(4)申告納付
① 中間申告納付
対象法人(事業年度の期間が6月を超える法人に限る。)は、前事業年度実績に基づく法人事業税額又は仮決算に基づく法人事業税額の申告納付を行うものとする。
② 確定申告納付
対象法人は、現行どおり、確定した決算に基づく法人事業税額の申告納付を行うものとする。
(5)徴収猶予
① 徴収猶予の要件等
都道府県知事は、対象法人が次のイ又はロのいずれかに該当すると認める場合には、その申請に基づき、3年以内の期間を限り、当該法

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