税務ニュース2002年11月01日 電子商取引の課税上の問題点 コラム
日本公認会計士協会はこのほど、「電子商取引をめぐる課税上の取扱いについて」と題する租税調査会研究報告第8号(中間報告)をとりまとめている。今回の報告書は、急速な発展を遂げた電子商取引に対して、今までの商取引を前提とした課税制度が十分に対応していないことを考慮してのもの。
報告書では、①外国法人が国内に支店等を設置する代わりに、電子商取引によって営業を行う場合、恒久的施設を有さないものとして課税ができなくなる可能性がある(直接税の問題=恒久的施設の概念)、②内国法人が、外国法人からソフトウェア等のデジタル財を購入する際に、CD-ROM等の有形記録媒体を購入する方法とインターネットからダウンロードする方法が考えられるが、取引の成果として機能には差異がないのにもかかわらず、販売による事業所得とされるか著作権等の使用料とされるかによって課税関係が異なってくる(源泉徴収の問題=所得分類の適用)、③物の輸入と異なり、インターネットによるデジタル財の購入では取引相手の外国事業者の所在地が国外であれば、原則として消費税が課税されないことになる(間接税の問題=消費税の課税範囲)―の3つを基本的な問題点として挙げている。
報告書では、①外国法人が国内に支店等を設置する代わりに、電子商取引によって営業を行う場合、恒久的施設を有さないものとして課税ができなくなる可能性がある(直接税の問題=恒久的施設の概念)、②内国法人が、外国法人からソフトウェア等のデジタル財を購入する際に、CD-ROM等の有形記録媒体を購入する方法とインターネットからダウンロードする方法が考えられるが、取引の成果として機能には差異がないのにもかかわらず、販売による事業所得とされるか著作権等の使用料とされるかによって課税関係が異なってくる(源泉徴収の問題=所得分類の適用)、③物の輸入と異なり、インターネットによるデジタル財の購入では取引相手の外国事業者の所在地が国外であれば、原則として消費税が課税されないことになる(間接税の問題=消費税の課税範囲)―の3つを基本的な問題点として挙げている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.