税務ニュース2003年09月29日 「消費税の総額表示、端数処理」で3種類の「経過措置」!(2003年9月29日号・№037) レジ変更が間に合わない場合の旧規則22条の経過措置は、3年間
「消費税の総額表示、端数処理」で3種類の「経過措置」!
レジ変更が間に合わない場合の旧規則22条の経過措置は、3年間
総額表示義務の創設に伴う省令改正案の概要が明らかとなった。消費税法施行規則第22条第1項(区分領収における端数処理後の積上計算の特例)を廃止し、以下の経過措置が講じられる。
【経過措置A】
対象取引:消費税法第63条の2(総額表示義務)の規定の適用を受けない課税資産の譲渡等(事業者間取引等)⇒事業者間取引等で「税込価格」を前提とした代金決済を行う場合には、経過措置Bが適用される。
効果:当分の間、旧消費税法施行規則第22条第1項の規定は、その効力を有する。
⇒区分領収する「消費税額等」の端数処理及び積上計算を容認。
【経過措置B】
対象取引:課税資産の譲渡等(事業者間取引等を含む)
要件:①「税込価格」を基礎に計算した決 済上受領すべき金額を領収する場合②決済上受領すべき金額に含まれる「消費税額等相当額(当該決済上受領すべき金額に5/105を乗じて算出した金額をいう。)」の1円未満の端数を処理した後の金額を領収書等に明示した場合(注)
(注)『税抜価格』と『「税抜価格」×5%』との合計額に5/105を乗じて算出した金額を「消費税額等相当額」として示したとしても認められない。
効果:当分の間、当該端数処理した後の消費税額等相当額を基礎として消費税額を計算することができる。
【経過措置C】
対象取引:消費税法第63条の2(総額表示義務)の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等
要件:①消費税法第63条の2の規定による総額表示義務を行っている場合②レジシステム等の変更が間に合わない等のやむを得ない事情により、「税込価格」を基礎とした代金決済ができない場合
効果:平成19年3月31日までの間に行われる課税資産の譲渡等については、旧消費税法施行規則第22条第1項の規定は、なおその効力を有する。
【適用関係】
上記改正は、平成16年4月1日から施行する。ただし、経過措置Bについては、平成15年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等から適用する。
T&Amaster9月22日号【036】ニュース特集の内容に誤りがありました。経過措置の適用期間等に誤りがあり、正しくは上記のとおりとなります。謹んで訂正申し上げます。
レジ変更が間に合わない場合の旧規則22条の経過措置は、3年間
総額表示義務の創設に伴う省令改正案の概要が明らかとなった。消費税法施行規則第22条第1項(区分領収における端数処理後の積上計算の特例)を廃止し、以下の経過措置が講じられる。
【経過措置A】
対象取引:消費税法第63条の2(総額表示義務)の規定の適用を受けない課税資産の譲渡等(事業者間取引等)⇒事業者間取引等で「税込価格」を前提とした代金決済を行う場合には、経過措置Bが適用される。
効果:当分の間、旧消費税法施行規則第22条第1項の規定は、その効力を有する。
⇒区分領収する「消費税額等」の端数処理及び積上計算を容認。
【経過措置B】
対象取引:課税資産の譲渡等(事業者間取引等を含む)
要件:①「税込価格」を基礎に計算した決 済上受領すべき金額を領収する場合②決済上受領すべき金額に含まれる「消費税額等相当額(当該決済上受領すべき金額に5/105を乗じて算出した金額をいう。)」の1円未満の端数を処理した後の金額を領収書等に明示した場合(注)
(注)『税抜価格』と『「税抜価格」×5%』との合計額に5/105を乗じて算出した金額を「消費税額等相当額」として示したとしても認められない。
効果:当分の間、当該端数処理した後の消費税額等相当額を基礎として消費税額を計算することができる。
【経過措置C】
対象取引:消費税法第63条の2(総額表示義務)の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等
要件:①消費税法第63条の2の規定による総額表示義務を行っている場合②レジシステム等の変更が間に合わない等のやむを得ない事情により、「税込価格」を基礎とした代金決済ができない場合
効果:平成19年3月31日までの間に行われる課税資産の譲渡等については、旧消費税法施行規則第22条第1項の規定は、なおその効力を有する。
【適用関係】
上記改正は、平成16年4月1日から施行する。ただし、経過措置Bについては、平成15年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等から適用する。
T&Amaster9月22日号【036】ニュース特集の内容に誤りがありました。経過措置の適用期間等に誤りがあり、正しくは上記のとおりとなります。謹んで訂正申し上げます。
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