会社法ニュース2018年02月16日 法定相続情報証明制度、戸籍の続柄を記載へ 法務省、法定相続情報証明制度の見直し案を公表
法務省は2月14日、法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大に係る法定相続情報一覧図の記載内容等の見直し案を公表した(3月15日まで意見募集)。記載内容を拡充し、法定相続情報証明制度の利用範囲を拡大する。例えば、相続人に係る被相続人との続柄の記載については、現状、被相続人の子であれば、実子であるか養子であるかにかかわらず「子」と記載しているが、これを「長男」「長女」「養子」など、原則として戸籍に記載される続柄を記載する。これにより、被相続人の実子であるか養子であるかを確認する必要がある相続手続での利用を可能とする。また、法定相続情報一覧図には被相続人の最後の住所を記載することとしているが、これに加え、申出人の任意により、被相続人の最後の本籍を記載することができることとする。
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