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税務ニュース2018年05月28日 新承継税制適用後の特例後継者変更不可(2018年5月28日号・№740) ただし、株式の相続・贈与を受けていない者の変更は可

新承継税制適用後の特例後継者変更不可
ただし、株式の相続・贈与を受けていない者の変更は可

新事業承継税制、特例後継者が事業承継税制の適用を受けた後に、当該特例後継者を変更することはは不可。
ただし、特例承継計画に特例後継者を二人又は三人記載した場合において、そのうち株式の贈与・相続を受けていない者に限っては変更することが可能。
 従来、事業承継税制の対象となるのは一人の先代経営者から一人の後継者への贈与・相続が行われる場合のみとされてきたが、平成30年度税制改正により、親族外を含む複数の株主から代表者である後継者(最大三人)への承継も対象とされたのは周知のとおり。ただし、新事業承継税制の適用を受けられる者は、特例承継計画に氏名を記載されたものに限定されることになっている(経営承継円滑化法施行規則17条)。
 この特例後継者は、変更申請書による変更手続きを行うことで変更することが可能だが、特例後継者が事業承継税制の適用を受けた後は、もはや当該特例後継者を変更することはできないこととされているので留意したい。
 この点は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令のうち、特例後継者の変更について規定した18条1項カッコ書きにより、変更手続きの対象から「第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人である特例後継者」が除外されていることから読み取ることができる。
 逆に言うと、株式の贈与・相続を受けていない特例後継者については、変更申請書を提出することにより変更することが可能となる。株式の贈与・相続を受けた者と受けていない者がいるということは、特例承継計画に特例後継者が二人又は三人記載したケースが前提になるということにも留意したい。

<中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令>
第十八条  前条第一項第一号の確認を受けた中小企業者は、特例後継者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人である特例後継者を除く。)を変更しようとするときは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受け、かつ、都道府県知事の確認を受けなければならない。

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