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税務ニュース2019年01月07日 SO税制拡充、ベンチャー企業等限定に(2019年1月7日号・№769) 中小企業等経営強化法に基づく計画前提、行使金額・期間拡充は見送り

SO税制拡充、ベンチャー企業等限定に
中小企業等経営強化法に基づく計画前提、行使金額・期間拡充は見送り

平成31年度税制改正で税制適格ストックオプションの付与対象に“社外協力者”が追加も、「中小企業等経営強化法」の枠をはめることで、ベンチャー企業等限定の改正に。
権利行使価額の上限引上げ(年間1,200万円→2,400万円以上へ)や権利行使期間の範囲拡大も見送り。
 既報のとおり、平成31年度税制改正では税制適格ストックオプションの要件(措法29条の2等)を緩和することが規定路線となっていたが(753号7頁参照)、一部の緩和は実現したものの、経済産業省の要望内容からはだいぶ後退した形となった。
 今回の要件緩和は、ストックオプションの付与対象に“社外協力者”を追加するのみにとどまる。また、対象も中小企業等に限定される。経済産業省の税制改正要望上、本改正は“ベンチャー企業支援措置”の一つとして位置付けられていたが、同省はベンチャー企業に限らず全企業を対象とすることを目指していた(759号7頁参照)。しかしそれは叶わず、ベンチャー企業等限定の改正とすることで決着した。具体的には、「中小企業等経営強化法に規定する認定新規中小企業者等」が、同法に基づき主務大臣の認定を受けた「新事業分野開拓計画」に従って活用する外部協力者へのストックオプションの付与を税制適格ストックオプションの対象に加える。
 ここでいう「外部協力者」とは一定の要件を満たす「兼業・副業等の多様な働き方で活躍する国内外の高度・専門人材」を指し、例えばベンチャー企業の成長に貢献する業務を担うプログラマー・エンジニア、医師、弁護士などが該当する模様。また、「新事業分野開拓計画」の認定を受けるためには、①設立10年未満等の要件を満たしファンドからの出資を受ける企業が、②高度な知識及び技能を有する社外の人材を活用し、③新事業活動を行い、新たな事業分野の開拓を行うこと――を求める。
 このほか経済産業省は、権利行使価額の上限の引上げ(年間1,200万円→2,400万円以上へ)や、権利行使期間の拡大(現行制度上は「付与決議後2年~10年」とされるが、外部協力者等を適用対象者に加えることを念頭にこれらの者が2年より短い期間で権利行使することを可能にする一方、企業の成長をより長期スパンで考える観点から10年超の期間でも権利行使ができるようにする)ことも求めていたが、いずれも見送られることとなった。特に権利行使価額の上限引上げについては、近年の役員報酬制度改革の流れの中で上場企業からも実現を望む声が少なくなかっただけに、残念な結果に終わったと言えそうだ。

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