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会計ニュース2019年03月11日 減損損失計上するか否かの見積り開示も(2019年3月11日号・№778) ASBJ、会計上の見積りの会計基準の対象範囲を検討

減損損失計上するか否かの見積り開示も
ASBJ、会計上の見積りの会計基準の対象範囲を検討

企業会計基準委員会が検討中の会計上の見積りの会計基準では、「会計上の見積り」の範囲に「資産及び負債や収益及び費用等を財務諸表に計上するか否かを判断する際に行う見積り」を加える方向で検討。
「注記を作成する過程において行われる見積り」の開示は不要の方向。
 企業会計基準委員会は基準諮問会議の提言を受け、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に関する注記情報の会計基準を開発するとともに、「見積りの不確実性の発生要因」の開示の充実に関しても併せて会計基準開発に向けた検討を行っているが、ここで論点となるのが「会計上の見積り」の範囲に「不確実性の程度が高い会計上の見積り」も含まれるかという点。具体的には、①資産及び負債や収益及び費用等を財務諸表に計上するか否かを判断する際に行う見積り、②注記を作成する過程において行われる見積りが含まれるかどうかだ。
 上記①は、例えば、固定資産について減損の兆候があるものの、認識テストの結果、減損損失を計上しないと判断した場合などが該当する。企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の「会計上の見積り」に資産及び負債や収益及び費用等を財務諸表に計上するか否かを判断する際に行う見積りが含まれているかどうかは必ずしも明らかではないが、当該見積りに関する情報については、財務諸表利用者のニーズがあると考えられることから、見積りの開示に関する会計基準において、「会計上の見積り」には当該見積りが含まれる旨を明確化する方向で検討するとしている。また、会計上の見積りの結果、資産及び負債や収益及び費用等を財務諸表に計上しないと判断された場合には、「合理的な見積金額」がゼロであったものとして取り扱うことになりそうだ。
 上記②は、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」第40-2項(2)や企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」第8項(3)に基づき、金融商品や賃貸等不動産の時価に関する開示を作成する際において行われる見積りなどが該当する。ただ「注記を作成する過程において行われる見積り」は、将来においても財務諸表本表には影響を及ぼさない。例えば、満期保有目的の債券は償却原価を帳簿価額とするため、注記に記載した時価を再評価した場合でも財務諸表本表に影響を及ぼすことはない。このため、費用対便益を考慮した場合、見積りの開示に「注記を作成する過程において行われる見積り」は含めないとの方向になっている。

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