会計ニュース2002年12月19日 東証・四半期業績の概況の開示を求める コーポレート・ガバナンス関連情報の開示も
東京証券取引所は12月17日、「四半期業績の概況に関する開示の新設等に係る適時開示制度の見直し」と題する意見書を公表した。具体的には四半期業績の概況を平成16年3月期第1四半期(平成15年4月~6月)から求める内容となっている他、コーポレート・ガバナンス関連情報についての開示を求める内容となっている。12月30日まで意見募集をした後、平成15年2月初旬から施行する予定だ。
四半期財務情報の作成及び開示に関する検討委員会を設置
上場会社は、第1四半期及び第3四半期の末日の経過後、経営成績の進捗及び財政状態の変動状況に係る投資判断上有用な情報(四半期業績の概況)を開示することになる。
この「四半期業績の概況」に係る開示資料には、少なくとも、①四半期に係るその上場会社の属する企業集団の売上高及び売上高等の会計上の認識方法が、連結会計年度等における認識の方法と異なる場合にはその旨並びに相違の内容等、②四半期において生じた上場会社の属する企業集団の「損益」及び「財政状態」に重要な影響を及ぼす事象の有無及びその概要、③前述の①及び②に係る定性的な記述及び公表された直前の業績予想について見直しを行った場合には、新たに算出した予想数値並びにその前提条件等-を開示することになる。
なお、東京証券取引所では、四半期財務情報の作成及び開示に関する検討委員会(仮称)を設置し、現行の四半期財務情報の作成上の問題点及び善後策などを検討する方向だ。
コーポレート・ガバナンスは15年3月期から開示
また、上場会社のコーポレート・ガバナンス関連情報に係る適時開示も行うことになる。これは、今年の商法改正により、委員会等設置会社などが導入され、新しい会社機関の制度が整備されてきたことに伴うもの。このため、上場株券の発行者は、事業年度に係る決算の内容を開示する場合、その発行者のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況について、併せて開示することになる。
具体的な実施状況に関する開示については、少なくとも、①発行者のコーポレート・ガバナンス・システム、②発行者とその発行者の社外取締役及び社外監査役の利害関係の状況、③発行者のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況-を開示することになる。平成15年3月1日以降終了する事業年度に係る決算の内容の開示から適用される。
http://www.tse.or.jp/guide/comment/021217js_1.pdf
四半期財務情報の作成及び開示に関する検討委員会を設置
上場会社は、第1四半期及び第3四半期の末日の経過後、経営成績の進捗及び財政状態の変動状況に係る投資判断上有用な情報(四半期業績の概況)を開示することになる。
この「四半期業績の概況」に係る開示資料には、少なくとも、①四半期に係るその上場会社の属する企業集団の売上高及び売上高等の会計上の認識方法が、連結会計年度等における認識の方法と異なる場合にはその旨並びに相違の内容等、②四半期において生じた上場会社の属する企業集団の「損益」及び「財政状態」に重要な影響を及ぼす事象の有無及びその概要、③前述の①及び②に係る定性的な記述及び公表された直前の業績予想について見直しを行った場合には、新たに算出した予想数値並びにその前提条件等-を開示することになる。
なお、東京証券取引所では、四半期財務情報の作成及び開示に関する検討委員会(仮称)を設置し、現行の四半期財務情報の作成上の問題点及び善後策などを検討する方向だ。
コーポレート・ガバナンスは15年3月期から開示
また、上場会社のコーポレート・ガバナンス関連情報に係る適時開示も行うことになる。これは、今年の商法改正により、委員会等設置会社などが導入され、新しい会社機関の制度が整備されてきたことに伴うもの。このため、上場株券の発行者は、事業年度に係る決算の内容を開示する場合、その発行者のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況について、併せて開示することになる。
具体的な実施状況に関する開示については、少なくとも、①発行者のコーポレート・ガバナンス・システム、②発行者とその発行者の社外取締役及び社外監査役の利害関係の状況、③発行者のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況-を開示することになる。平成15年3月1日以降終了する事業年度に係る決算の内容の開示から適用される。
http://www.tse.or.jp/guide/comment/021217js_1.pdf
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