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税務ニュース2020年10月16日 第2の柱 所得合算ルールに繰越制度導入(2020年10月19日号・№854) デジタル課税の青写真公表 米国GILTIとは“共存”

  • デジタル課税の「青写真」が公表。
  • 第2の柱の所得合算ルールに「繰越制度」を導入、一過性の一時差異等による捕捉を回避。
  • 第1の柱のスコープや残余利益の配分割合、第2の柱のミニマム税率の水準など未解決分野も。

 OECDが10月12日に公表したデジタル課税の「青写真(Blueprint)」は第1の柱、第2の柱とも200頁を超える膨大な分量となっているが、今回の青写真で、第2の柱における重要論点の一つである所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)において、①損失の繰越し、②現地租税繰越し、③IIR税額控除という3種類の「繰越制度」が導入されることが判明した。IIRでは、多国籍企業の親会社が連結財務諸表の作成目的で使用する会計基準をベースに租税負担割合を計算する。すなわち、分母である国ごとの所得は税務申告上の数値ではなく会計上の数値に一定の調整(配当や持分法投資損益の除外)を施したものを使用するため、一時差異による租税負担割合の変動の問題が生じる。企業にとって、一過性の一時差異等によりIIRに捕捉されるのは回避したいところであり、租税負担割合のボラティリティを平準化する、あるいはより広く年度間の負担の平準化を図る観点からは朗報と言えるが、制度の複雑化は避けられないだろう。
 また第2の柱では、IIRにおける国別ブレンディングの採用、課税ベースから給与や有形資産の一定割合を控除することなどは、当初案が青写真でも維持されている。
 一方、企業の間で、IIRとのダブル適用が懸念されてきた米国のGILTI(グローバル軽課税無形資産所得)については当初案にあった適用免除(grandfathering)との文言が消え、IIR等との共存(co-existence)との表現が用いられている。ただ、IIRとGILTIとの関係に関する記述量が少なく、その意味するところは依然明らかでない。中間親会社の取扱い(すなわち、日本・米国・軽課税国という三層構造における日本のIIRと米国のGILTIのダブル適用の有無等)については継続課題とされた。
 IIRの防御策としての軽課税支払ルール(Undertaxed Payment Rule=UTPR)の計算構造(42頁)も当初案通りとなっている。
 第1の柱ではスコープや残余利益の配分割合、第2の柱ではミニマム税率の水準など、政治判断を要する未解決分野がある。また、技術的な分野については市中協議が行われる(〆切は12月14日)。これらを踏まえ、2021年の半ばまでに合意を目指す。青写真については次号以降で詳報する。

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