会社法ニュース2021年01月21日 最高裁、遺言成立日と異なる日付も直ちに無効とならず 本件では退院後に押印

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 遺言書に遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されている場合、遺言が無効になるか否かが争われた事件で、最高裁第一小法廷(深山卓也裁判長)は1月18日、自筆遺言証書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに遺言が無効になるものではないとの判断を示した。本件では、入院中の平成27年4月13日に本件遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書し、退院して9日後の同年5月10日に押印がなされていた。

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