コラム2019年09月02日 今週の専門用語 相続開始後に認知された者の価額の支払請求(2019年9月2日号・№801)
相続開始後に認知された者の価額の支払請求
相続の開始後に認知された者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人がすでにその分割その他の処分をしていたときには、価額のみによる支払の請求権を有するとされている(民法910条)。分割等の効力を維持しつつ認知された者に価額の支払請求を認めることで、他の共同相続人との間で利害調整を図るものであるとされている。民法910条に基づき支払われるべき価額は、分割対象とされた遺産の価額を基礎として算定され、積極財産のみが遺産分割の対象になる。
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