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会計ニュース2019年09月06日 内部統制監査報告書の記載区分を変更へ(2019年9月9日号・№802) 企業会計審議会、内部統制評価基準等の公開草案を了承

  • 監査基準改訂に伴い内部統制監査報告書の記載区分等を変更へ。適用は2020年3月期から。

 企業会計審議会総会・会計部会が9月3日に開催され、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(公開草案)」を了承した。今後、1ヶ月程度意見募集を行う。
 今回の見直しは、2018年7月5日公表の「監査基準の改訂に関する意見書」において監査報告書の記載区分等が改訂されているため、内部統制監査報告書も同様の見直しを行うもの。具体的には、監査人の意見を内部統制監査報告書の冒頭に記載することとし、記載順序を変更するとともに、新たに意見の根拠区分を設ける(下記参照)。また、経営者の責任を経営者及び監査役等の責任に変更する。適用は令和2(2020)年3月31日以後終了する事業年度からとされている。

【表】改訂後の内部統制監査報告書の記載事項(案)

① 監査人の意見
 イ 内部統制監査の範囲
 ロ 内部統制報告書における経営者の評価結果
 ハ 内部統制報告書が一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠し、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示していると認められること
② 意見の根拠
 イ 内部統制監査に当たって、監査人が一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して監査を実施したこと
 ロ 内部統制監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること
③ 経営者及び監査役等の責任
 イ 経営者には、財務報告に係る内部統制の整備及び運用並びに内部統制報告書の作成の責任があること
 ロ 監査役等には、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証する責任があること
 ハ 内部統制の固有の限界
④ 監査人の責任
 イ 内部統制監査を実施した監査人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあること
 ロ 財務報告に係る内部統制監査の基準は監査人に内部統制報告書には重要な虚偽表示がないことについて、合理的な保証を得ることを求めていること
 ハ 内部統制監査は、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関して監査証拠を得るための手続を含むこと
 ニ 内部統制監査は、経営者が決定した評価範囲、評価手続及び評価結果を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討していること
 ホ 内部統制監査の監査手続の選択及び適用は、監査人の判断によること

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