コラム2019年10月14日 今週の専門用語 税務代理権限証書(2019年10月14日号・№807)
税務代理権限証書
税理士法30条(税務代理の権限の明示)は、「税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。」と規定し、税務代理権限証書の様式を定めている(税理士法施行規則15条・第8号様式)。本様式では、①過年分に関する税務代理②調査の通知に関する同意③代理人が複数ある場合における代表する代理人の定め、欄が設けられ、税務代理の権限の内容を明示している。
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