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会計ニュース2021年06月18日 監査事務所に品質管理システムを導入へ(2021年6月21日号・№887) 企業会計審議会監査部会、品質管理基準の改訂案を了承

  • 企業会計審議会監査部会、品質管理基準の改訂案を了承。監査事務所にリスク・アプローチに基づく品質管理システムを導入へ。意見募集を経て9月頃に正式決定。
  • 令和5年7月1日以後開始事業年度から適用(大規模監査法人以外は令和6年7月1日から)。

 企業会計審議会監査部会(部会長:堀江正之日本大学商学部教授)が6月16日に開催され、「監査に関する品質管理基準の改訂について(公開草案)」を了承した。国際監査・保証基準審議会(IAASB)が公表した品質管理基準等(ISQM1及びISQM2、ISA220(改訂))に対応するもの。
 改訂案では、監査事務所自らが品質管理システムの項目ごとに達成すべき品質目標を設定し、品質目標の達成を阻害しうるリスクを識別し評価を行い、評価したリスクに対処するための方針又は手続を定め実施するというリスク・アプローチに基づく品質管理システムを導入するとしている。項目としては、①監査事務所のリスク評価プロセス、②ガバナンス及びリーダーシップ、③職業倫理及び独立性、④監査契約の新規の締結及び更新、⑤業務の実施、⑥監査事務所の業務運営に関する資源、⑦情報と伝達、⑧品質管理システムのモニタリング及び改善プロセス、⑨監査事務所間の引継が挙げられている。基本的にIAASBの品質管理基準等をベースとしたものだが、日本独自の項目も一部ある。③独立性の保持に関する品質目標の設定では、監査事務所及び当該監査事務所が所属するネットワークに属する事業体が提供する非監査業務が独立性に与える影響を考慮することが求められている。また、⑦情報と伝達では、監査事務所は品質管理システムの状況等について、監査報告の利用者が適切に評価できるよう、監査事務所の品質管理に対する取組状況に関する積極的な情報発信を行うなど、十分な透明性を確保することが求められるとした。⑨監査事務所間の引継では、監査事務所に監査事務所間の引継について品質管理目標を設定し、監査における不正リスク対応基準で求められる引継に関する具体的な手続を品質管理基準でも求める。
 また、監査事務所の品質管理システムに関する最高責任者においては少なくとも年に一度、特定の基準日に品質管理システムを評価し、同システムの目的を達成しているという合理的な保証を監査事務所に提供しているか結論付けることを求めている。
 改訂品質管理基準は、令和5年7月1日(大規模監査法人以外は令和6年7月1日)以後開始事業年度等に係る財務諸表監査から実施するとされている(早期適用も可)。

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