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税務ニュース2019年11月29日 即時充当還元の仕入税額控除の考え示す(2019年12月2日号・№813) 国税庁、商品対価の合計額が「課税仕入れに係る支払対価の額」に該当

  • 国税庁、即時充当によるキャッシュレス・消費者還元を受けた場合でも、商品対価の合計額が「課税仕入れに係る支払対価の額」。

 軽減税率制度導入とともに開始されたキャッシュレス・消費者還元事業だが、実務上疑義が生じていたのがコンビニ等の行っている即時充当によるキャッシュレス・消費者還元だ。即時充当とは、会計の際、購買金額にポイント等相当額を充当する方法のこと。仕入税額控除を行う際、キャッシュレス還元前の金額か、あるいは還元後の金額で算定するのかが問題となる。
 この点、国税庁は11月22日、「即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方」を明らかにした。それによると、即時充当によるキャッシュレス・消費者還元を受けた場合であっても、商品対価の合計額が「課税仕入れに係る支払対価の額」になるとしている。一方、自社ポイントのように、商品等の購入の際のポイント利用が「値引き」となる場合には、「値引き後の金額」が「課税仕入れに係る支払対価の額」になるとしている。処理が異なるため留意したい点だ。
 また、国税庁では、その他の軽減税率制度実施後の消費税申告書作成の留意点も示している。例えば、誤った税率に基づいて税込対価を計算したレシートを交付した場合であっても、取引の事実に基づく適正な税率で計算して申告することや、逆に誤った税率に基づいて税込対価を計算したレシートを受領した場合には、取引先に対してレシートの再交付を依頼するといった対応が必要になると説明している。

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