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税務ニュース2019年11月29日 富裕層に対する追徴税額は過去最高(2019年12月2日号・№813) 所得税調査等の合計件数は平成23事務年度以降最低に

  • 平成30事務年度の所得税調査、調査件数等の合計(610,655件)が平成23事務年度以降で最も低い件数に。
  • 富裕層に対する調査は5,313件と平成21事務年度以降最高の件数に。

 国税庁は11月28日に「平成30事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」を公表した。所得税の実地調査の件数は73,579件と、前事務年度(72,953件)からほぼ横ばいで推移した。実地調査のうち「特別調査・一般調査」(高額・悪質な不正計算が見込まれる事案)は50,130件(前事務年度49,735件)、「着眼調査」(申告漏れ所得等の把握を短期間で行う調査)は23,449件(同23,218件)と、いずれも前事務年度より微増した一方、「簡易な接触」(文書、電話による連絡や来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するもの)は、537,076件(同549,684件)と減少した。結果として、所得税の調査等の合計の件数は前事務年度から1.9%減少の610,655件となり、平成23事務年度以降最も低い件数となった。
 国税庁の主要な取組の1つである富裕層に対する調査状況をみると、平成30事務年度における調査件数は5,313件(前事務年度5,219件)となっており、平成21事務年度以降最高の件数となっている。また、申告漏れ所得金額の763億円、追徴税額の203億円、1件当たりの申告漏れ所得金額の1,436万円も平成21事務年度以降で最高の数値となった。大阪局では、いわゆるタックスヘイブン対策税制上、適用除外要件のうち事業基準を満たしていないとして雑所得に係る収入金額とみなして約1億1千8百万(重加算税無)を追徴課税した事例などがあった。
 また、譲渡所得の調査等の状況では、20,784件の調査が行われ、そのうち申告漏れ等のあった件数は16,091件であった。1件当たりの申告漏れ所得金額は734万円と、前事務年度(615万円)より19.4%増加した。このうち、株式等に係るものが919万円(前事務年度578万円)と大幅に増加しているが、同庁によると昨年の日経平均株価が年を通して上がっていたことが影響しているのではないかとしている。
 そのほか、消費税無申告者に対する調査をみると、9,631件の実地調査(特別・一般)を実施しており、1件当たりの追徴税額は176万円で、追徴税額の総額は169億円となっている。調査件数並びに1件当たりの追徴税額、追徴税額の総額は国税庁が消費税の無申告者に対する調査事績を主な取組として公表した平成23事務年度以降最も高い数値となった。

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