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税務ニュース2021年10月15日 D課税、「最終合意」も技術面は先送り(2021年10月18日号・№902) 売上源泉地特定、利益二重計上防止、支払事業体の特定、詳細触れず

  • D課税「最終合意」も技術面は先送り。
  • 第1の柱では、「レベニューソーシング」「マーケティング及び販売利益セーフハーバー」「支払事業体の特定」の詳細に触れず。第2の柱でも、一時差異によるETRの歪みへの対処方法、分割保有ルールの計算方法、CFC税額のETR計算の分子への加算方法など不明点多数。

 OECD・G20の包摂的枠組みが10月8日に公表したデジタル課税に関するステートメントでは政治判断を要する重要論点は決着に至ったが、技術面はほぼ先送りされた。
 まず第1の柱では、7月合意の段階では20~30%の間とされていた市場国への残余利益の配分割合が、途上国に配慮する形で「25%」とされた。また、デジタルサービス税(DST)については米国の意向を反映し、今後策定する多国間条約において、全ての企業に対する全てのDST等を廃止、将来にわたり導入しないことを定めるとした。多国間条約は2022年に策定・署名開放、2023年に適用開始の予定。
 一方、「レベニューソーシング(売上源泉地の特定)」「マーケティング及び販売利益セーフハーバー(市場国で既に十分に納税を行っている場合における利益の二重計上の防止措置)」「支払事業体の特定(グループ内のどの事業体が市場国に残余利益を支払うかの決定方法)」の詳細への言及はなく、多国間条約及びその説明文書は、2022年早期に策定とされるに留まった。
 唯一、レベニューソーシングについては、「多国籍企業」の前に、「スコープ内の」との文言が加わった。これにより、レベニューソーシングよりも閾値(売上高200億€、利益率10%)判定が先とも読める。
 第2の柱では、7月段階で「最低でも15%」とされていた最低税率が15%で確定。法人税率12.5%のアイルランドが合意への参加条件として拘った模様。有形資産及び給与に基づくカーブアウトは、導入当初は有形資産(簿価)の8%、支払給与の10%とし、それぞれ10年間で5%まで逓減する。
 一方、一時差異によるETRの歪みへの対処方法(繰越方式or税効果方式)、分割保有ルールの具体的な計算方法、CFC税額のETR計算の分子への加算方法などは明らかになっておらず、IIR等に関するモデル・ルールが11月末までに策定されるという。それでも、2022年法制化、2023年施行というスケジュールは変わっていない。
 このほか、詳細は不明だが、海外進出の初期段階にある一定の条件を満たす多国籍企業は、GloBEルール適用開始後5年間、軽課税支払ルール(UTPR)の適用から除外される旨の規定も入った。

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