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コラム2021年11月15日 今週の専門用語 大企業向け賃上げ税制(2021年11月15日号・№906)

大企業向け賃上げ税制

 一口に「賃上げ税制」と言っても大企業向けと中小企業向けがある。大企業向けはかつて「法人が給与等の引上げ及び設備投資を行った場合に係る措置」、中小企業向けは「中小企業者等が給与等の引上げを行った場合に係る措置」と呼ばれていたが、令和3年度改正では、コロナ禍に伴う就職氷河期を生まないよう新規雇用を優遇するため、それぞれ「法人の新規雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置」、「中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置」へと改組されている。

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