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税務ニュース2021年11月26日 第1の柱 第三者所在地国を収入源泉地に(2021年11月29日号・№908) アベレージング・メカニズムにおける「平均」は複数年度ベースで算定

  • レベニューソーシング(売上源泉地の特定)については、①最終財、②役務、③部品、④無形資産のライセンス料に分けて、最終消費地国の判定方法を定める方向。
  • 第1の柱の閾値を「平均」で判定するという「アベレージング・メカニズム」における「平均」の算定方法は、CbCRの2020年レビューの議論を参照して検討。

 10月8日に公表されたデジタル課税に関するステートメント(本誌902号7頁参照)で詳細な言及がなかった事項のうち企業の関心が最も高いのが「レベニューソーシング(売上源泉地の特定)」だが、2020年の青写真段階に比べれば、納税者の事務負担に配慮した内容となる見込みだ。具体的には、①最終財、②役務、③部品、④無形資産のライセンス料、の四類型に分けて、最終消費地国(収入源泉地)の判定方法を定める。特に情報収集が困難とされていた第三者経由での販売(商品の他、いわゆるB2B2Cのクラウドサービス、第三者であるプラットフォーマーを経由したコンテンツの販売等)については、一定の場合、当該第三者所在地国を収入源泉地とみなすなどの割り切りを認める。青写真で提案されていた精緻な情報のトレースは最終案では求めない方向だ。
 日本のメーカー等にとっては、上記四類型のうち「部品」が大きな関心事となる。例えばカーナビは部品と言えるが、それが組み込まれた自動車の最終消費地はカーナビメーカーには分からない。利益Aの対象となる日本企業の中には上記四類型のすべてに該当する企業もあると考えられるだけに、部品は隠れた注目ポイントと言える。
 また、第1の柱の対象となる可能性のある企業にとっては閾値の算定方法も気になるところだ。10月合意では、閾値の判定において「アベレージング・メカニズム」という概念がはじめて登場した。これは、利益Aの対象は売上高200億ユーロ超かつ利益率10%超の多国籍企業グループであるところ、その判定を「平均」で行うというものだが、どのようにして算定した「平均」を用いるのかは明らかでなかった。この点、本誌の取材によると、CbCR2020年レビューの議論を参照して検討する模様。現状、CbCRについては、直前会計年度の連結総収入金額が閾値(日本の場合、1,000億円)を超えるか否かで報告義務の有無が決まるが、同レビューではこれを改め、複数年度で判定する案(42頁参照)が検討されている。実現すれば、一時的な要因(特別利益の計上等)により閾値を超えてしまう事態を回避できそうだ。

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