コラム2022年02月14日 今週の専門用語 ムチ税制(2022年2月14日号・№918)
ムチ税制
収益が向上しているにもかかわらず賃上げにも投資にも積極的でない大企業について、研究開発税制等の一定の租税特別措置の適用を認めない措置(措法42の13⑥)。懲罰的な内容であることからこのような俗称となっている。具体的には、研究開発税制における中小企業者(措法42の4⑧七)等に該当しない法人は、研究開発税制、地域未来投資促進税制、5G導入促進税制、デジタルトランスフォーメーション投資促進税制、カーボンニュートラル投資促進税制の適用を受けることができない。
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