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会社法ニュース2022年02月17日 登記情報提供サービス、会社代表者の住所は表示せず 法務省、会社法制部会の附帯決議を踏まえ商業登記規則を改正へ

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 法務省は2月16日、「商業登記規則等の一部を改正する省令案」を公表した(3月18日まで意見募集)。平成31年の法制審議会会社法制部会の附帯決議を踏まえたもの。登記事項証明書において、会社代表者等からDV等の犯罪被害を受けるおそれがあるとの申し出があった場合にはその住所を表示しないこととする措置を講じるとしたほか、商業登記簿に併記可能な役員の旧氏の範囲を拡大し、併せて登記申請時に限定せず旧氏併記の申出を可能とする。また、登記情報提供サービスにおいて、会社代表者等の住所を一律で表示しないこととしている。令和4年9月1日から施行する予定だ。

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