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税務ニュース2022年04月28日 H27改正前のアマゾン手数料の内外判定(2022年5月2日号・№929) 地裁、国内物流センターは当該役務の提供を行う事務所にあらず

  • H27改正前のアマゾン手数料の内外判定を巡る事案で、東京地裁は令和4年4月15日、役務の提供者の事務所等の所在地が米国であることから国外取引(不課税)と判断し、仕入税額控除を否定。

 平成27年税制改正により、国境を越える電子通信利用役務の提供の地は、国内事業者との課税の公平の観点から、「役務提供を行う者の住所地(原産地主義)」から「役務の提供を受ける者の住所地(仕向地主義)」へと考え方の転換が図られた。
 アマゾン出品サービスの手数料については、サービスの提供者が米国の法人であるため、改正前は当該手数料に消費税が課されていなかったが、平成27年10月1日から消費税が課されることとなっている。本件は、当該改正前の事案で、アマゾン出品サービスの手数料が仕入税額控除の対象となるか否かが争われた事案である。
 原告(個人)は、米国アマゾン社と契約を締結し、同社の日本のウェブサイトにおいて提供されているサービスを利用して、DVD、CD及び書籍等を出品し、販売する事業を営んでいた。
 東京地裁は、「出品サービスに係る『役務の提供を行う者』は、米国アマゾン社であり、米国アマゾン社の事務所等の所在地が米国にあることからすれば、出品サービスの役務の提供に直接関連する事業活動を行う施設であって、当該役務の提供の管理・支配を行うことを前提とした事務所等は、米国国内に所在していると認めるのが相当である」との判断を下した。
 一方、原告は、「出品サービスに係る役務の提供を行う者が米国アマゾン社であったとしても、米国アマゾン社が有している国内の物流センターは事務所そのもの又はこれに準ずるものである」とも主張していた。これは、平成21年に米国アマゾン社の物流センターが恒久的施設(PE)と認定され、課税処分が行われたことを踏まえ、日本国内にある恒久的施設が消費税法施行令6条2項7号にいう事務所等に該当する旨を主張したものと思われる。しかし東京地裁は、「当該物流センターが、直ちに出品サービスの役務の提供に直接関連する事業活動を行う施設であって、当該役務の提供の管理・支配を行うことを前提とした事務所等に該当するものではないことは明らかである」として、これを斥けた。
 なお、平成27年改正後は、消費者向け電気通信利用役務の提供については、国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者から受けるもののみが仕入税額控除の対象になる点、留意が必要だ。

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